おはようございます。
今日で東日本大震災からちょうど3年ですね。
弁理士会のサイトで、米国の法改正で設けられたInter Partes Reviewの解説がされています。
Inter Partes Reviewは、当事者系再審査制度に代わる制度で、Post Grant Reviewという異議申立て期間の経過後に請求することができます。
ただし、無効理由として主張できるのは刊行物(文献)に基づく、新規性、非自明性(進歩性)のみで、全ての無効理由を主張できるPost Grant Reviewとは異なります。
米国のPost Grant ReviewとInter Partes Reviewが、我が国の付与後レビュー制度導入に与える影響を、今後も見極めて行きたいと思っています。
http://www.jpaa.or.jp/?cat=1000
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