こんにちは。
本日、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、弁理士法等の改正条文案が閣議決定され、公表されました。
3年前も改正条文案が(大震災の)3月11日に閣議決定されましたが、奇しくも今年も同じでした。
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html
pdfの資料や改正条文をざっと見てみました。
特許異議申立て制度は、平成15年改正前の制度に、平成23年改正の一群の請求項の取扱い、決定予告後の訂正請求を取り入れたといったところです。無効審判は利害関係人のみ請求できるようになります。
意匠法はハーグ協定対応の条文が入りましたが、一意匠一物品の原則は変わらないようです。
商標法では、音や色彩の新商標が入ったほか、26条1項6号には識別力のない(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない)商標には、効力が及ばないという規定が入りました。
また、地域団体商標の主体が、商工会議所等にも拡張されます。
他に期間徒過に関する救済も増えています。審査請求がされず出願がみなし取り下げになった後に、審査請求が認められ特許された場合に、事業の実施をしている者に無償の中用権が認められる場合もあるようです。
弁理士法は使命条項に知的財産という文言が入り、相談業務も標榜業務とされるなど、弁理士会の要望がほぼ通った形になります。ただし、実質的な業務範囲の拡大はないといって良いでしょう。
弁理士試験については、経済産業省令・規則等の改正により対応するとのことで、今後決まって行くと思われます。したがって、今年の試験には影響しません。