特許庁が、新たに先使用権制度簡略版冊子と先使用権制度の説明会用資料を公表しました。
先使用権制度簡略版冊子は非常によく纏まっており、中小企業の経営者等が読んでも、理解できる内容となっています。
また、中国の先使用権制度についても、以下の説明があります。
中国の先使用権制度は、日本の先使用権制度とは異なり、①専利(特許)出願人から発明を知得した場合であっても先使用権が発生すること、②先使用権の認められる行為の範囲に輸入が含まれないこと、③先使用権の認められる範囲に量的な制限が課せられていることなどの点に留意する必要があります。
なお、日本国内で先使用権の証拠確保を実施したとしても、海外で事業展開する場合には、役立たないことにご留意ください。
先使用権制度の説明会用資料は、オープン&クローズ戦略、昨年の営業秘密に関する不競法改正等が説明されています。
また、先使用権の証拠となる資料同士のひも付けの必要性や、タイムスタンプ、交渉制度のついても解説されています。
http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/index.html
2. 先使用権制度簡略版冊子
本冊子は、事業者の皆様に先使用権制度に対する理解を深め、先使用権の証拠確保を効果的に実践していただくために、制度を利用するに当たり参考となる情報を集めたものです。先使用権制度事例集に掲載している内容を、図やイラストを活用しつつ平易な文章で分かりやすく解説しています。
3. 説明会用資料
先使用権制度に関する説明会用の資料です。先使用権制度に関する詳細な情報は、上記の先使用権制度事例集をご参照ください。
例えば、日本企業の中国子会社が輸入のみをしている場合には、先使用権が認められないことに注意が必要です。