11/21に発売されたBusiness Law Journal 2018年1月号で、個人情報漏えい対応が特集され、新しいタイプの商標に関する記事も掲載されています。
個人情報自体が営業秘密に該当するとは限りませんが、企業が顧客名簿等として秘密管理している場合には、営業秘密の要件を満たす場合もあります。
http://www.businesslaw.jp/contents/201801.html
[特集] 個人情報漏えい対応アップデート
個人情報漏えい時の初動・継続対応の実務ポイント
田中浩之 弁護士
[Interview]ベネッセ事件最高裁判決の意義と今後の展望
金田万作 弁護士
個人情報漏えい保険加入にあたっての留意点
吉澤 尚 弁護士・弁理士・公認不正検査士
最近の個人情報漏えい事例に学ぶ平時の備えのあり方
影島広泰 弁護士
[Comment]漏えいリスクをどう手当てするか 各社の取組み
ITサービス/外資系メーカー/百貨店/システムベンダ/サービス業/食品メーカー
新しいタイプの商標の最新動向 音楽的要素のみからなる音の商標の初登録
佐藤俊司 弁理士