昨年の法改正および特許法条約・シンガポール条約加盟に基づいて、導入された手続の概要が解説さています。
この改正部分はわかりにくいですが、ポイントが簡潔に解説されています。
弁理士の受験生にも役立ちそうです。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/plt_tetsuzuki_20160210.htm
「特許法条約(Patent Law Treaty)」(以下「PLT」)(日本について平成28年6月11日に発効)の規定を担保する規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」が平成28年4月1日に施行されました。それに伴いまして、PLTへの加入に伴い導入された手続の概要を以下に御紹介いたします。
(1)出願日認定要件の明確化及び手続の補完(特許法第38条の2)(図1.参照(PDF:178KB)) ※特許のみ対象
(2)先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(特許法第38条の3)(図2.参照(PDF:211KB)) ※特許のみ対象
(3)明細書又は図面の記載の一部欠落の補完(特許法第38条の4)(図3.参照(PDF:207KB))※特許のみ対象
(4)指定期間の救済(特許法第5条第3項)(図4.参照(PDF:210KB)) ※特許及び実用新案が対象
(5)外国語書面出願の翻訳文の提出期間経過後の通知(特許法第36条の2第3項及び第4項)(図5.参照(PDF:186KB)※特許のみ対象)
(6)優先権証明書の提出期間経過後の通知(特許法第43条第6項から第8項まで) ※特許及び実用新案が対象
(7)国際特許出願の特許管理人選任の届出期間経過後の通知(特許法第184条の11第3項、第4項及び第6項) ※特許及び実用新案が対象
(8)在外者による直接手続(特許法第8条第1項、特許法施行令第1条)※特許のみ対象
(9)特許権等の移転登録等の一方当事者による単独申請等(特許登録令第18条、特許登録令第38条)
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/stlt_tetsuzuki_20160210.htm
商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks)」(以下「STLT」)(日本について2016年6月11日に発効)の規定を担保する規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(2015年法律第55号)」が2016年4月1日に施行されました。それに伴いまして、STLTの加入に伴い導入された手続の概要を以下に御紹介いたします。
(1) 指定期間の救済(商標法第77条第1項において特許法第5条第3項を準用)
(2) 出願時の特例に係る期間等を遵守できなかった場合の救済(商標法第9条第3項等)
(3) 商標権の更新登録の申請をすることができる権利の回復等(商標法第21条等)