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付与後レビュー制度の改正時期

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おはようございます。


昨年から議論されている、特許付与後のレビュー制度(付与後異議申立て制度)ですが、今朝の日経新聞によれば、来年の通常国会に法案が提出されるとのことです。


この場合、法律の施行は再来年の2015年からになると思われます。

この制度では、審決予告制度に倣った訂正請求のための決定予告制度が設けられるほか、特許要件の欠如について申立人が意見を述べる機会が設けられるとのことです。


他に、出願審査請求期間徒過の救済、新しい商標等の改正とともに、秋の臨時国会で改正法成立という話もありましたが、これらも来年の改正になりそうです。


仮に今年の臨時国会で改正法が成立しても、来年春の施行には間に合わないでしょう。


これらの改正条文案は、既にできていると聞いています。あとは国会へ提出する閣議決定と、その条文案が公開されるのを待つことになります。


来年は著作権法で、電子出版権の改正もありそうです。

一方、意匠のハーグ協定ジュネーブアクト対応は、来年の改正と言われていましたが、賛否両論あり、どうなのでしょうか。もう少しかかるような感じがします。


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