今年不正競争防止法が改正されましたが、その施行日が来年1月1日に決まったそうです。
もちろん、来年の弁理士試験範囲でもあります。
ただし、除斥期間を10年から20年へ延長する改正は、今年の7月10日の公布日に、即日施行されています。
http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151009004/20151009004.html
不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が閣議決定されました
本件の概要
先の通常国会で成立した不正競争防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第54号。以下「改正法」という。)について、その施行期日を平成28年1月1日とする政令が、本日閣議決定されました。
1.改正法について
改正法は、事業者が保有する営業秘密の漏えいの実態及び我が国産業の国際競争力の強化を図る必要性の増大等を踏まえ、営業秘密侵害罪の罰金額の上限引上げ、犯罪収益の任意的没収規定の創設、未遂行為の処罰化、営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等の規制対象化、民事訴訟における原告の立証負担の軽減など、事業者が保有する営業秘密の保護を一層強化するための措置を、刑事・民事両面にわたり講じました。
改正法は、先の通常国会において審議され、本年7月に成立し、公布されています。
2.政令の概要
不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を、平成28年1月1日と定めます。