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「解説 行政不服審査法関連三法」

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以下は行政不服審査関連三法に関する新刊です。


行政不服審査法等が改正され、特許庁長官に対する手続は、異議申て手続がなくなり、審査請求に一本化されました。これは、平成26年改正法とともに施行済みです。


ここで言う、異議申立ては、特許異議の申立てではなく、方式審査など特許庁長官の行政処分に対して、見直しを要求する手続のことです。


審査請求は出願審査の請求のことではなく、上級の行政庁に処分の見直しを求める手続です。

特許庁長官は外局の長のため、従来は長官の処分に対しては、異議申立てしかできませんでした。


これに対し、審判庁の事務的な処分に対しては、上級庁である特許庁長官へ審査請求できたというのが、従来の法律です。


現在は審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続が導入され、審査請求に一本化されています。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/



http://www.koubundou.co.jp/book/b201170.html

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 2014年に全部改正された行政不服審査法(第1編)、その施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第2編)、行政手続法の一部を改正する法律(第3編)の解説書です。特に第2編解説は類書にない詳細なものとなっています。第1編、第3編については、著者はすでに複数の書物を刊行していますが、いずれも、より詳細かつそれらには含まれていない内容を盛り込んでいます。
 まさに実務、研究に必読の行審法関連三法解説の決定版です!


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