おはようございます。
メルマガを毎月発行して、今回で第18号になりました。1年半続けたということになりますが、まだまだでしょう。
今回は、平成26年特許法等改正法の施行と、弊所セミナー、Q&Aで特定登録調査機関に関する内容です。
平成27年改正法案については、次回採り上げます。
http://archive.mag2.com/0001621127/index.html
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平成27年4月6日
知的財産と調査
第18号
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本メールマガジンでは、
弁理士である著者が、知財に関するニュース、セミナーの情報、書籍の
紹介の他、特許調査等で役立つ実務上のテクニックをお伝えします。
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■弁理士の角田 朗です。本号もよろしくお願いします。
第18号のメニューは以下になります。
平成26年改正法施行の他、先月、平成27年改正法案(職務発明、営業秘密等)
の閣議決定もありましたので、今月のメルマガは2回発行する予定です。
■平成26年改正法施行
■弊所セミナーのご案内
■知財に関するQ&A
■編集後記
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■平成26年改正法施行
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既に色々と報道されていますが、2015年4月1日より、特許異議の申立て、期間
徒過の救済、新しいタイプの商標など、平成26年改正法の大半が施行されました。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/h26_tokkyo_kaisei_start.htm
特許異議の申立ての対象となるのは、4/1以降に特許掲載公報(登録公報)が
発行されたものになります。4/1には4417件の登録公報が発行されており、
さっそく異議申立ての対象となっています。
音、色彩、位置など新しいタイプの商標は、既に470件以上が出願され、
そのほとんどが施行日4/1の出願だそうです。しかし、今後は逆に伸び悩むと
いう声もあります。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou_jyoukyou.htm
ハーグ協定ジュネーブ改正協定に係る意匠法の改正は、条約発効の都合上、
2015年5月13日に施行されます。
https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/hague-geneva.htm
また、法改正とは関係ありませんが、3/23よりIPDLの後継であるJ-PlatPatも
サービスが開始されています。IPDLと操作性がそれほど変わらず、使い勝手は
良くなっていることから、好評のようです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
職務発明の改正や営業秘密に関する平成27年改正法案は、次回採り上げます。
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■知財に関するQ&A
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Q.特定登録調査機関とは?
A.登録調査機関とは、特許庁の審査に必要な先行技術調査等を行う外部機関
です。工業所有権協力センター(IPCC)が有名です。
登録調査機関のうち特許庁長官の登録を受けた者を「特定登録調査機関」と
呼びます。この機関では、出願人等の求めに応じ特許出願について先行技術
調査を行い、その結果を記載した調査報告を交付できます。
特許出願人が、特定登録調査機関が交付する調査報告を提示して審査請求を
したときは、その手数料が軽減されます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tokuteitouroku_01.htm
今までは、特定登録調査機関は、アミューズメントの先行技術調査を行う
パテントオンラインサーチ1社しかありませんでした。2015年4月1日より
全区分を調査対象とするパソナグループと、工業所有権協力センターが
特定登録調査機関となり、利用しやすくなりました。