おはようございます。
昨日、私の知人より、特許異議の申立ては4/1から施行されるが、どの出願が対象となるのか、という質問を受けました。
一般的に、法改正があった場合の改正法適用については、
(1)施行日以降に出願されたものを改正法の対象とする場合
(2)施行日以降、全ての出願・権利が改正法の対象となる場合
に大別されます。
特許異議の申立てについては、改正法解説書にも記載がありますが、施行日以降に、特許法66条3項の特許掲載公報(登録公報)が発行された特許が対象になります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei26_36/02syou.pdf
◆附則第2条第16項
(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 (略)
16 新特許法第百十三条の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされた特許については、適用しない。
例えば、特許の設定登録が3/1で、特許掲載公報の発行が4/1の場合は、特許異議の申立ての対象となります。
なお、施行日前に無効審判が係属してれば、改正前の特許法123条2項が適用されます。
すなわち、何人も請求可ということは、無効審判に当事者参加できる者も、緩やかに解釈されると思われます。
◆附則第2条第17項
(特許法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 (略)
17 この法律の施行前に請求された特許無効審判については、新特許法第百二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。