こんにちは。
本日、平成26年特許法改正にかかる「特許異議の申立て制度の運用(案)」の意見募集が始まりました。
特許異議の申立て制度の運用(案)に対する意見募集
http://www.jpo.go.jp/iken/tokkyoigi_141218.htm
今年の改正では、審決予告制度のような取消決定予告制度の法導入は見送られました。
しかし、運用により、異議申立てに対して特許権者から意見書や訂正請求書が提出され、なお取消理由がある場合には、取消理由通知をして、再度の訂正の機会を与えるとのことです。
ただし、特許権者や担当者が病気になった場合など、所定期間内に意見書等を提出しなければ、取消決定予告がされることなく、特許権が取消される場合もあります。
改正法では、審決取消訴訟を提起しても、その間に訂正審判の請求はできませんので、対応を誤ると減縮により維持できた請求項まで取消されるリスクもあります。
やはり、取消決定予告制度を法律で明文化すべきであったと思います。
それから、特許付与後の情報提供制度も維持されるようです。ただし、訂正請求後に申立人が意見書を提出する際には、新たな証拠は審理されないようです。
(3)特許異議申立人による意見書
特許権者が訂正の請求をしたときは、特許異議申立人に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与える(特許異議申立人が意見書の提出を希望しないとき、又は特別の事情があるときを除く)(特§120 の5⑤)。
応答の指定期間は、標準30日(在外者50日)とする。
合議体は、特許異議申立人が提出した意見書の内容を参酌し、審理する。ただし、訂正により追加された事項についての見解など、訂正の請求の内容に付随して生じる理由である場合を除き、意見の内容が、実質的に新たな理由及び証拠を提示しているときは、特許異議の申立ての期間が特許掲載公報発行の日から6月以内に制限されている趣旨を踏まえ、これを新たな取消理由としては採用しない。
(4)取消理由通知(決定の予告)
取消決定を行う前には、取消理由通知(決定の予告)を行い、特許権者に訂正の機会を与える。
応答の指定期間は、標準60日(在外者90日)とする。
以下の場合には、取消理由通知(決定の予告)を行わないこととする。
・取消理由通知に対する応答がない(意見書の提出又は訂正の請求がない)場合
・決定の予告を希望しない旨の特許権者の申出がある場合
(6)無効審判との関係
特許異議の申立てと無効審判が同時係属したときは、原則、無効審判の審理を優先し、特許異議の申立ての審理を中止する。
(7)訂正審判との関係
特許異議の申立てと訂正審判が同時係属したときは、原則、訂正審判の審理を中止する。