こんにちは。
産業構造審議会の第10回特許制度小委員会 議事録が公開されています。
特許、商標料金の値下げと、職務発明のとりまとめ案がについて議論されています。
発明者の報奨については、裁判所にも尊重されるような詳細なガイドラインを、特許庁が作成するとのことです。ドイツのやり方に近いのでしょうか。良い傾向ではないでしょうか。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/newtokkyo_010.pdf
職務発明の法人帰属については、原則として法人帰属として例外を従業者帰属にする案と、原則を従業者帰属とし、例外を法人帰属とする案があり、まだまとまりきっていないようです。
ただ、職務発明の対価・報奨の対象は、「特許権」ではなく「特許を受ける権利」です。
出願をしない場合であっても、特許を受ける権利が法人に帰属すれば、報奨を支払義務が生じます。
すなわち、就業規則等に職務発明について何の定めもない場合でも、特許を受ける権利が会社にものになればと、理論上は、会社は自らが実施する予定のない発明まで報酬を支払う必要が生じます。
小さな商店や歯科クリニックなどでは、特許による独占排他権は必要ないのに、従業者の職務発明に報酬を支払わなければならないといった、おかしな事態も生じます。
やはり、規則等に定めのある企業等は法人帰属にして、それ以外は従業者帰属で良いと感じます。