こんにちは。
昨日の毎日新聞に、9/30に開催された営業秘密の保護に関する産業構造審議会の概要が載っています。
第1回目は、今まで厳格に判断されることが多かった営業秘密の「秘密管理性」を、緩和する方向で議論されたようです。
具体的には、従業員が秘密と認識できる程度の管理がされていれば、秘密管理性の要件を満たすという考え方です。
なお、この審議会には、日本弁理士会からも委員を出しており、その委員をサポートするワーキンググループも立ち上げています。
http://mainichi.jp/select/news/20141001k0000m020087000c.html
経済産業省は30日、企業の研究開発など「営業秘密」の保護を強化するための有識者会議(委員長=後藤晃政策研究大学院大学教授)の初会合を開き、「営業秘密」の法的な定義を明確化し、企業が裁判などで被害を訴えやすくする方針を決めた。同省は年内をめどに情報漏えいの厳罰化など法改正の具体案も検討していく。
営業秘密を巡っては、退職者などによる漏えいが相次いで発覚している。訴訟になった場合は、情報が「秘密として管理されている」ことが要件とされ、判断基準があいまいとの指摘がある。より厳格な管理体制を求めて「営業秘密」と認められなかった判例もあるといい、産業界から明確な基準を求める声が上がっていた。
経産省は初会合で、従業員が秘密と認識できる程度の管理がされていれば、営業秘密とみなす考え方を提示。企業のガイドラインである「営業秘密管理指針」をこれに沿って改定する方向で一致した。10月下旬の次回会合で、指針の具体的な改定案を検討する。
情報漏えいを未然に防ぐため、罰則強化や被害者による告訴を必要としない非親告罪化なども合わせて検討し、来年の通常国会に不正競争防止法の改正案を提出したい考えだ。【松倉佑輔】