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特許異議申立て制度の記事

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こんばんは。


企業法務ナビというサイトに、「特許異議申立て制度創設へ 特許法改正」という記事が載っています。


改正法やかつての特許法でも、特許掲載公報の発行から6ヶ月経過しなくても、無効審判の請求はできますので、記事にやや不正確なところもあります。

ですが、特許異議申立て制度の変遷や、今年の改正の目的等が簡潔にまとめられています。


http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1618/

事案の概要


平成26年5月14日に公布された「特許法等の一部を改正する法律案」における改正の一つとして、特許異議申立制度が創設されることとなった。これにより、無効原因を発見した特許を争う方法としては、特許掲載公報発行の日から6月以内であれば特許異議申立制度を利用し、6月経過後は特許無効審判制度を利用することによりその無効を争うこととなる。


現行法の特許無効審判制度の問題点


しかし、この特許無効審判制度に対して特許権者側からは、特許無効審判がいつでも誰でも請求できたことにより、いつ、誰から無効の主張を受けるかわからない期間が半永久的に続くこととなり、権利の不安定化につながる側面があったため、権利の早期安定化が求められていた。また、利用者側からは、口頭審理を原則とすることに対しては手続きの負担が大きいこと、当事者対立構造をとることに対しては、特許権者との関係が悪化したり、特許権と自己の技術・商品との関係を詮索されるリスクが指摘されていた。


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