おはようございます。今日から8月ですね。
7/30から、弁理士義務研修である弁理士法改正のe-ラーニングの配信が始まりましたので、さっそく初日に受講しておきました。
その中で、特許事務所の在り方として、「総合病院型特許事務所」と「かかりつけ医型特許事務所」という表現が出てきます。
産業構造審議会の報告書にも、この言葉がありましたので、それをそのまま使っているだけなのかもしれませんが、何となく現状に合っていない表現です。
私自身も、大手事務所を辞めて開業しましたが、他の開業弁理士も、独立前は大手事務所に勤めていた方が少なくありません。
そのため、そのような開業弁理士の専門性や能力が、大手事務所に比べて劣っていることないと感じています。
大手事務所では、特許と商標、国内と外国のセクションが完全に分かれているなど、仕事の幅が狭いです。大手を辞めて開業した方は、その仕事に物足りなさを感じた方がほとんどと思います。
病院でも、整形外科、心療内科など専門医がおり、美容整形やレーシック手術を専門とする医院もあります。
弁護士さんも、企業法務を中心とする渉外事務所、一般民事中心の小規模事務所の他、ブティック型の専門事務所、手弁当の人権派事務所、刑事裁判を多く取り扱っている事務所など、多種多様です。
弊所も専門的な事務所で、大規模化はあまり考えていません。今後は、知財コンサルや知財価値評価を主要業務とする専門事務所も増えてくるでしょう。
大手事務所も最初は少人数の組織だったはずです。
そのため、特許事務所の在り方として、「総合病院型特許事務所」と「かかりつけ医型特許事務所」に大別するのは、実情に合わないと感じています。