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事業連携に有効なマッチングツール

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昨日、特許庁が事業連携に有効なマッチングツールを紹介します!という内容をアナウンスしました。

 

オープンイノベーションを促進するための具体的なツールとして、特許情報を活用したビジネスマッチングレポートを開発し、過去2年間にわたり、100社以上の中小ベンチャー、大学等にレポートを提供し、大企業等へのマッチングして、その効果を検証したとのことです。

 

なお、特定された候補企業の特許情報からは、同社の技術課題や開発傾向も把握することができるため、これらを踏まえた連携の提案は相手のニーズを的確に捉えた「心を打つ提案」ができるとのことですが、本当でしょうか?

 

特許情報活用もオープンイノベーションも必要なことでしょう。

しかし、ビジネスがそれだけで成り立っている訳ではありません。

バランス感覚を持ち、あまり前のめりにならないことが大切と思います。

 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/matching-tool.html

事業連携に有効なマッチングツールを紹介します!

令和元年8月
特許庁総務部総務課

  • 特許庁では保有する特許技術をもとに他社との共同研究やライセンシングを目的としたアライアンスパートナーをショートリストにして、事業提携先を検討するためのマッチングレポートを作成。
  • 本レポートを活用することにより、関連する技術分野やマーケットにおけるプレーヤーが明らかになるだけでなく、自社技術との差異や特徴を分析し、マッチング確度の高い企業を抽出することが可能。
  • 2019年度も同様の支援(6者限定)を予定していて、募集は10月頃を見込んでいます。

概要

特許情報を活用した中小ベンチャー企業、大学等向けマッチングツールの成果と展望

特許庁では、オープンイノベーションを促進するための具体的なツールとして、特許情報を活用したビジネスマッチングレポートを開発しました。
過去2年間にわたり、100社以上の中小ベンチャー企業、大学等に同レポートを提供し、大企業等の事業会社のマッチングを実際にアレンジするなどして、その効果を検証しました。

重要性を増すオープンイノベーション

IoTやAI等の技術の普及やグローバル化、社会の成熟化に伴い、プロダクトに対する期待値や要求事項はかつてない早さで変化しています。単なる製品の性能向上だけでなく、社会実装時のサービスの視点を含んだビジネスモデルの構築が必要となるなど、顧客が価値を感じるプロダクトへの期待が複雑化・多様化しています。
社会にインパクトをもたらす新たなプロダクトを素早く生み出すためには、異業種の技術やアイデア、サービスやノウハウを組合せ、新たな価値を共創していく「オープンイノベーション」が有効な手段のひとつです。
他社と積極的に連携することで、世界中に広がるリソースを活用しながら、開発スピードを高めていくことがイノベーションを起こす鍵となります。

「技術のビッグデータ」を分析し、理想のパートナー発掘に貢献

特許情報には、出願人の解決したい課題や苦難の末に開発した技術の内容などが詳細に記載されています。さらに、データの様式が揃っているため、分析のために整理し直す必要も殆ど無く、また、時系列で追えることから、分析に最適なデータ群といえます。
この豊富な情報源に自社のフォーカスしたい技術分野と技術課題で絞り込みをかけることで、特許情報に裏付けされた連携可能性の高いパートナー候補のショートリストを作成することができます。
さらに特許情報は連携を提案する際にも活躍します。特定された候補企業の特許情報からは、同社の技術課題や開発傾向も把握することができるため、これらを踏まえた連携の提案は相手のニーズを的確に捉えた「心を打つ提案」となります。

特許情報を活用して、日本型のオープンイノベーション・エコシステムを社会実装

マッチングレポートは、自社が有する技術を幅広いビジネスに活用するために必要な情報を提供します。その活用シーンは、中小企業やベンチャー企業と大企業連携にとどまらず、例えば、業界全体の特許群を概括的に分析することで、業界内の技術トレンドや競合のポジショニングなども知ることができるなど、自社の事業戦略に有用な示唆を与える分析に役立ちます。
特許庁はマッチングレポートという新たなツールを通じて、特許制度の本旨ともいえる「産業の発達」を推進し、日本型オープンイノベーション・エコシステムの形成に貢献して参ります。

報告書

<レポート構成(イメージ)>

特許情報を活用したビジネス・マッチングツールを開発

  • 本ツール(通称マッチングレポート)は、中小企業、ベンチャー、大学等の技術を分析して、その技術とシナジーのある特許技術を持つ事業会社をショートリストにしたレポート
  • 特許出願の件数は、国内30万件/年、世界で300万件/年で、累計で1億件とも言われるビッグデータ、これをビジネス/マッチングに活用する試み

<平成30年度事業の成果詳細>

特許情報を活用したマッチング実証研究事業のスキーム

  • 支援先にレポートで作成したショートリストから面談したい事業会社を選んでもらい、その事業会社との面談アレンジもサポート
  • さらにディスカッションに同行してファシリテーターをする等、企業連携を側面支援して、オープンイノベーションを加速化するのが狙い

具体的成果

平成29年度のマッチング成功率21.8%、平成30年度は成功率35.7%(内2件は共同開発フェーズへ)
* 成功率は成功件数/面談件数で計算。秘密保持契約(NDA)締結等の最初の面談から次のステップへ進んだ案件。

特許情報を活用した企業アライアンス/オープンイノベーションが促進できることを実証

平成30年度事業の成果詳細

  • マッチングディスカッション成功率は73.6%
  • マッチングディスカッション14件のうち、5件の成功事例を創出

第16回意匠審査基準ワーキンググループ 配布資料

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本日開催の第16回意匠審査基準ワーキンググループ 配布資料が公表されています。

今回は創作非容易性と関連意匠の審査基準改定が議論されるようです。

 

画像デザインについては、機能に関係するもののみを保護する方向性が打ち出されていますが、具体的にどの程度まで保護するかについては、次回以降で議論されるようです。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/16-shiryou.html

議事次第

  1. 開会
  2. 前回検討を行った意匠審査基準改訂案について
  3. 「関連意匠」に係る意匠審査基準について
  4. 閉会

配布資料

[更新日 2019年9月3日]

アップル提訴の島野製作所 請求棄却

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アップルを提訴していた、部品メーカーの島野製作所が東京地裁で敗訴しました。

 

判決を見られていませんので、詳細は分かりませんが、東京地裁で裁判をする管轄は認められました。

しかし、準拠法は日本法が認められず、島野製作所はカルフォルニア法に基づく主張をしていなかったため、敗訴したということのようです。

 

この事件は、当初島野製作所は、アップルが技術を盗んだと主張していましたが、侵害訴訟でも技術的範囲に属せず非侵害、独禁法に関して島野は今回敗訴と、島野側がマスコミに流した情報とは異なる結果となっています。

 

アップルはそれなりに法律を守っていることが推認され、少なくとも「悪徳企業」ではなさそうです。

 

京都大学の本庶氏もそうですが、マスコミを使って印象操作をし、相手が悪いと思わせるやり方を採るべきではないと思います。

https://www.sankei.com/affairs/news/190904/afr1909040026-n1.html

 アイフォーンなどを販売する米デジタル家電大手「アップル」に、部品下請け「島野製作所」(東京都荒川区)が、不当な値下げやリベート要求があったなどとして、約100億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。品田幸男裁判長は、国際間のトラブルをどちらの国の法律で解決するかを定めた「法の適用に関する通則法」に照らし、米カリフォルニア州の法律が適用されると判断し、島野製作所側の請求を棄却した。

 

 損害賠償請求の審理に先立ち、訴訟では「どの国の裁判所で審理するか」という「国際裁判管轄」が争われた。両社は契約時に「紛争は(アップル本社がある)米カリフォルニア州の裁判所で解決する」と合意していたため、日本の裁判所で審理できるかが争点となったが、地裁は平成28年2月、中間判決で「合意が成立する法的条件を満たしておらず無効」と判断、国内で審理することを決めていた。国際的な裁判管轄をめぐる企業間合意を無効とした判断は初めてだった。

 

 4日の判決で、品田裁判長は「原告はカリフォルニア州法に基づく主張立証をしないから、不法行為の成立は認められない」と指摘した。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49401730U9A900C1916M00/

米アップルに部品を供給していた電子部品メーカーの島野製作所(東京・荒川)が、アップルに独占禁止法違反があったなどとして損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(品田幸男裁判長)は4日、島野側の請求を棄却する判決を言い渡した。

 

島野側はアップルが発注を突然停止し、再開の条件として代金減額やリベート支払いを要求したと主張。債務不履行や独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして2014年8月、東京地裁に提訴した。

 

品田裁判長は判決で、両社は基本契約で米カリフォルニア州法を準拠法と規定していたと指摘。債務不履行については、州法に基づけばアップルが発注予測として示した数量を注文する義務はないと判断。独禁法違反については、原告側が州法に基づく主張や立証をしていないとして「不法行為の成立は認められない」と判断した。

「発明と技術の百科図鑑」

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来月発売の一般向け近刊です。

 

火、石器、車輪、鋤、紙など、文明が発展する上で欠くことのできなかった事項から、現代の社会を形作った飛行機や自動車、電球、テレビ、ロボットなど科学技術のエッセンスを凝縮したとのことです。

 

火、石器、車輪、鋤、紙など、文明が発展する上で欠くことのできなかった事項から、現代の社会を形作った飛行機や自動車、電球、テレビ、ロボットなど科学技術のエッセンスを凝縮した、発明と発見のヴィジュアル・ヒストリー。

「潰れる会社」の社長、社員にはこんな「共通点」があった

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ゲンダイに「潰れる会社」の社長、社員にはこんな「共通点」があったという記事が載っていました、

 

下記には自分はあまり当てはまっていない気がしますが、なかなか面白い内容です。

 

幹部社員が退社する会社が危ないというのは、正論と思います。

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66718

社長の傾向

・数字に弱い

・言動が派手で、大きい話が大好きである

・人情味に厚い

・明確な経営理念やポリシーがない

・リーダーシップ、指導力に欠ける

・業界動向に疎く、商品知識に欠けている

・私生活において、よからぬ噂がある

・社長以外の実権者が存在する

 

 

社員の傾向

・挨拶、応対ができず、言葉遣いが乱れている

・服装が乱れている、あるいは職場にふさわしくない

・担当者が頻繁に代わる

・従業員の増減が激しい、あるいは退職者の補充が追いついていない状況が続いている

・自社の悪口や愚痴を言う社員が多い

・会社の雰囲気が悪い

「秘密保持契約の実務(第2版) ―作成・交渉から営業秘密/限定提供データの最新論点まで」

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秘密保持契約に関する近刊です。

 

あらゆる事業・業務分野で問題となる営業秘密保護・漏えい防止のための契約実務をわかりやすく解説し、法改正で導入された限定提供データを踏まえたとのことです。
 

あらゆる事業・業務分野で問題となる営業秘密保護・
漏えい防止のための契約実務をわかりやすく解説。
データ保護・利活用を促進させる「限定提供データ」を踏まえた最新版。

秘密保持契約は、あらゆる事業分野・業務分野においてかならず必要になるところ、
それだけに既存のサンプルなどをもとに「何となく」作られがちな契約であるといえます。
しかし、秘密保持契約の文言は決して一様ではなく、各場面に応じて適切なものを利用する必要があり、
不適切な秘密保持契約は、企業価値の源泉の1つである営業秘密の価値を著しく棄損するおそれがあります。
そのため、「何となく」作る状態をそのままにしておくことは望ましくありません。

本書では、この「何となく」をなくし、営業秘密の保護にとって必要・十分な秘密保持契約を作成できるようにするために、
秘密保持契約の条項を網羅的かつわかりやすく解説するとともに、秘密保持契約を作成する際に知っておくべき知識を
整理しています。

第2版では、営業秘密と同様に、秘密保持契約の対象とされ得る「限定提供データ」について概説するために
新たに章を追加しています。また、秘密保持契約の条項の解説において、「限定提供データ」に関する記載等を
追記するとともに、初版後の裁判例・実務の動向を踏まえて契約条項の解説を追記しています。
そして、民事裁判の争点において、初版では紹介しきれなかった手続的な側面である、書類提出命令、
閲覧等制限、秘密保持命令、国際裁判管轄、準拠法について追記し、さらに、刑事手続について、
独立の章を設けるとともに、営業秘密侵害罪も対象となる日本版司法取引についても記載しています。

2019年弁理士連合クラブ旅行会

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今日は越後湯沢の弁理士連合クラブさん旅行会に参加しています。




越後湯沢到着後、AI関連発明に関する研修を受け、温泉へ入り宴会へ。今は2次会のカラオケが終わったらところです。

スキルアップ集中セミナー「中小企業のためのトラブルを起こさないデザインの保護と活用」

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以下、自分と高橋先生が9/10(火)に担当する千葉市の無料セミナーです。

 

定員30名で、若干の空きがあるようですので、ご興味のある方はお申込みいただけますと幸いです。

 

画面デザイン保護の勘所、意匠法改正、画面デザインの実例などを、2名の講師が約2時間で解説します。

http://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/191-semi1031.html

2019/09/03(火) 10:05

 

意匠

 

日本弁理士会関東会との共催により、スキルアップ集中セミナーを開催します。

 意匠権の基礎とビジネスへの活かし方のポイントについて、弁理士がわかりやすくご紹介
します。
 またセミナー終了後、希望者には弁理士との交流会を行います。

                  *参加申込みはこちらへ

[日時] 令和元年9月10日(火) 14:00 ~17:00
    セミナー;14:00~16:00 交流会;16:00~17:00

[会場]   千葉市ビジネス支援センター 会議室
     (千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階)

[講師] 弁理士 角田 朗 氏、高橋 洋平 氏

[定員]   30名程度(先着順)

[参加費] 無料

[共催]  日本弁理士会関東会  [主催] (公財)千葉市産業振興財団


「判例でみる 音楽著作権訴訟の論点80講」

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昨日の台風は関東を直撃し、電車にも大幅な遅れが出ており、自分も昼頃出勤する予定です。

 

以下は著作権法の近刊です。

カラオケ法理や著作隣接権などの判例・裁判例が紹介されているのでしょうか。

 

音楽著作権をめぐる多彩な判決・決定例を素材に、80の論点を抽出し、訴訟の動態の中に位置づけて精緻に検討する注目の書。

知財情報分析を活用したスタートアップ支援の支援対象企業の公募

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今日は関東各地で電車遅れ、倒木、浸水、停電など、大変な一日でした。

 

INPITさんが、知財情報分析を活用したスタートアップ支援の支援対象企業の公募を始めました。

内容的には、INPIT・発明推進協会による、通常の中小企業等特許情報分析活用支援事業と似ています。

 

しかし、通常の特許からみた競合他社の出願動向などの特許情報分析の他、SWOT分析 (強み、弱み、機会、脅威の要因分析)、市場調査などが含まれ、350万円以内の調査分析が無料と、通常より費用規模が3.5倍になっています。

 

応募期限は9/25(水)必着、2社限定です。

 

https://www.inpit.go.jp/kobo/anken/h31/page_s_4_000134.html

知財情報分析を活用したスタートアップ支援の支援対象企業の公募について

令和元年9月9日 独立行政法人工業所有権情報・研修館

 

(独)工業所有権情報・研修館は、スタートアップ向けに、知財情報分析等(特許マップ作成やSWOT分析(強み、弱み、機会、脅威の要因分析)、市場調査など)の結果を提供し、対象技術の強み・弱みなどを明確に把握してしていただき、ビジネスモデルの精緻化・見直しや更なる技術開発等の検討に役立てていただくことにより、スタートアップの成長を支援いたします。
 今般、支援対象企業を募集しますので、支援を希望するスタートアップの方は、実施要領をご覧の上、応募してください。

1.実施要領

実施要領 [PDF:521KB]

2.利用申請

利用申請書をご記入の上、実施要領に記載のメールアドレスまで、メールにてご提出ください。

利用申請書[Word:36KB]

利用申請書記載例[PDF:326KB]

3.応募期限

令和元年9月25日(水)必着

「特選街 2019年 10月号 LINE インスタ ツイッター」

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今月の特選街は、LINE インスタ ツイッターと、スマホ決済が特集されています。

 

この雑誌は、掲載されている広告を見る限り、どちらかというとシニア向けのようで、ITに詳しくない方へSNSやスマホ決済を紹介するという感じです。

 

自分はLINEはあまり使っておらず、ツイッターは一度も投稿したことがないので、購入してみました。

スマホ決済は、結構使っていますが、モバイルスイカやモバイルNanacoの方が使い勝手が良いと感じています。

QRコード決済はお店の設備投資負担は軽いのですが、決済まで何段階も要するものが多く、割引以外であまり便利とは思いません。

これから始める人もベテランユーザーも必見!
LINE・インスタ・ツイッター 疑問と悩みをスッキリ解消!

●LINE編 ●インスタ編 ●ツイッター編

誰でも簡単! バッチリ得する!
はじめてのスマホ決済 手取り足取りガイド

知財立国研究会第7回シンポジウム

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10/16(水)に東京大学で知財立国シンポジウムが開催されます。

 

日本を代表する業界・企業の経営者、知的財産責任者及びそのご経験者をお招きし、各社の知財に関する戦略・取り組みについて、熱い議論を展開するとのことです。

 

今回は、化学・食品系企業さんの、(元)知財責任者が登壇します。

 

http://chizairikkoku.com/archives/451

知財立国研究会第7回シンポジウム開催のお知らせ

知財立国研究会では、2013 年より外部発信の場としてのシンポジウムを開催しており、会員以外の多くの皆様にもご参加いただける、知財活性化に向けて大変活気のある討論の場として、好評をいただいております。今年も本会の活動の集大成として、第7回のシンポジウムを開催させていただくこととなりました。

今回のシンポジウムは、日本を代表する業界・企業の経営者、知的財産責任者及びそのご経験者をお招きし、各社の知財に関する戦略・取り組みについて、熱い議論を展開していただきます。

また、シンポジウム開催後は、懇親会を開催致します。ぜひともご参加いただき、スピーカーや他のシンポジウム参加者との交流を深めていただければと思います。

 

■テーマ ― 『技術革新と社会変動の中で-わが社の知財への取り組み』

 

■日時 ― 2019年10月16日(水)

シンポジウム 14:00~18:00 (受付開始 13:00)

第1部:記念講演、キーノートスピーチ

第2部:パネルディスカッション

懇親会 18:00~20:00

 

■場所 ―  東京大学 情報学環・福武ホール (東京大学 本郷キャンパス)

 

■記念講演スピーカー

宗像直子氏:         前特許庁長官

 

■スピーカー(ABC順・登壇順)

ノジェム・フアド氏: ペルノ・リカール・ジャパン株式会社 代表取締役社長

林明峰氏:株式会社カネカ 理事 知的財産部長

加納優子氏:キユーピー株式会社 知的財産室長

高澤隆一氏:出光興産株式会社 知的財産部 知的財産センター 元・所長

荒井寿光:元特許庁長官(知財評論家、知財立国研究会共同代表)

三村量一:元知的財産高等裁判所 判事(三村小松法律事務所、知財立国研究会共同代表)

※ノジェム・ファド氏のご講演時には、逐次通訳が入る予定です。

 

■モデレーター

玉井克哉:東京大学教授・信州大学教授(知財立国研究会共同代表)

 

■会費 シンポジウム 3000円 (事前振込の場合) ※当日支払は4000円、学生は2000円 懇親会 3500円

*領収書は、シンポジウム当日にお渡しします。

「中小企業のためのトラブルを起こさないデザインの保護と活用~」終了

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本日、千葉市ビジネス支援センターで開催された「中小企業のためのトラブルを起こさないデザインの保護と活用~画像デザインの保護と活用のための勘所と事例~」は、お陰様で無事終了しました。

 

後半の講義で、高橋先生に画面デザイン意匠の実例を多数採り上げて頂いたのですが、広い権利や当たり前に思える画面デザインが登録されているように思えました。

 

質問やその後の懇親会でも、権利回避の点で、画面デザイン意匠に注意しなければという声が、結構挙がりました。

http://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/191-semi1031.html

[日時] 令和元年9月10日(火) 14:00 ~17:00
    セミナー;14:00~16:00 交流会;16:00~17:00

[会場]   千葉市ビジネス支援センター 会議室
     (千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階)

[講師] 弁理士 角田 朗 氏、高橋 洋平 氏

[定員]   30名程度(先着順)

[参加費] 無料

[共催]  日本弁理士会関東会  [主催] (公財)千葉市産業振興財団

 

 

以下は小さくしてありますが、研修後の懇親会の写真です。

「漫画村」運営者はタワマン住まい

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SmartFLASHに、「漫画村」運営者はタワマン住まい…原告の漫画家が怒り心頭という記事が掲載されています。

この記事は、漫画家のたまきちひろ氏へインタビューをまとめた内容です。

 

漫画村運営者とされる星野容疑者が、新宿のタワーマンションに住んでいたこと、漫画家と出版社ともにビジネス感覚の甘さがあること、漫画村の利用者には罪悪感が全くないことなどが指摘されています。

 

年初の文化庁による著作権法改正法案は、違法にアップロードされた著作物について、ダウンロードも全て違法かするという、規制が広すぎるものでした。

 

しかし、違法著作物の利用に罪悪感がない者(子供)が多いとすれば、やはり一定の範囲で制限を設けたうえで、ダウンロードについても民事の違法化、刑事の罰則化が必要と感じます

 

文化庁の審議会では委員内の対立が激しく、議論がまとまりそうにありませんので、自分はもう期待していません。

厳しすぎず、緩すぎない適切な法案が、早期に立法されることを願っています。

 

https://smart-flash.jp/sociopolitics/80237

「カネ払え!と叫びたい気持ちですよ」


 憤懣やる方ない様子で語るのは『Walkin' Butterfly』などで知られる漫画家のたまきちひろ氏だ。

 

 違法コピーした漫画を無断掲載していたサイト「漫画村」。その運営者だった星野路実容疑者がフィリピンの空港で身柄を拘束されたのは、7月7日のこと。その後、同サイトに関わっていた都内の20代男女2人が、著作権法違反容疑で逮捕されている。

 

「驚いたことに、星野は新宿の高級タワマンに住んでいたんです。相当の広告収入、おそらく億単位の収入があったということですよね。本当に頭に来ました。

 

 星野が捕まった後に20代の2人が逮捕されましたが、グループはまだまだいるはずです。『漫画村』に掲載されていた漫画は膨大で、そのほとんどが発売当日にアップされていたんですから。警察には徹底的に調べてほしいですね。

 

 

 たまき氏は、今回の事件の背景には、漫画家と出版社ともにビジネス感覚の甘さがあると言う。

 

「漫画家は権利に疎いし、大手出版社もITが得意ではありません。また、読む側の意識にも問題があります。『漫画村』ユーザーで著作権についての認識を持つ人がどれだけいたでしょう。

 

 少し前に『びっくりドンキー』で、たまたま隣にいた大学生のグループからこんな会話が聞こえてきました。

 

『あ~、漫画村、復活しねえかな。俺、生活の中心、漫画村だったわ』
『でもさ、漫画村、ダメ、絶対!ていう漫画あったよな』
『あ、それも漫画村で読んだわ(笑)』

 

 こんな調子ですから、多くの読者にはまったく罪悪感がないのでしょう。私たち漫画家は、読者に楽しんでもらうため、決して楽ではない創作に膨大な時間と労力をつぎ込んでいます。なのに、その読者が漫画家の味方でないなら、何を拠り所に創作をしたらよいのか、悲しくなります。

 

 そして、ああいうサイトに広告を出している会社、それを仲介する広告会社にも問題があります。

 

 

なお、漫画村実行犯として逮捕された以下の容疑者2名は、運営者の手足に過ぎなかったように思われます。

https://www.sankei.com/affairs/news/190909/afr1909090035-n1.html

 人気漫画をインターネット上に無断で公開する海賊版サイト「漫画村」(閉鎖)の運営に関わったとして、著作権法違反罪に問われた東京都中野区の飲食店従業員、藤崎孝太被告(26)は9日、福岡地裁で開かれた初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。東京都府中市のイベントコンパニオン、伊藤志穂被告(24)は「今回の件はやっていません」と無罪を主張した。

司法試験合格者1502人

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昨日、司法試験の合格発表がありました。

 

今年は1,504名が合格し、合格率は33.63%であったとのことです。

 

法曹の魅力が薄れ、法科大学院への入学者も減っていると思われていました。

しかし、今春は志願者、入学者とも増加したとのことです。

https://mainichi.jp/articles/20190910/k00/00m/040/242000c

「予備試験」通過の合格者は315人、合格率は81.82%

 法務省は10日、今年の司法試験の合格者を発表した。受験者4466人(昨年比772人減)に対し、合格者は1502人(同23人減)で、いずれも新試験に完全移行した2012年以降の過去最少を更新した。合格率は33.63%(同4.52ポイント増)で過去最高となった。

     合格者の平均年齢は28.9歳で、最年少は20歳、最年長は65歳だった。法科大学院を修了した合格者は1187人で合格率29.09%。一方、法科大学院を修了しなくても受験資格を得られる「予備試験」を通過した合格者は315人で合格率は81.82%となり、例年と同様に法科大学院修了者を大きく上回った。性別では男性1136人、女性366人。

    法科大学院別、慶大152人と最多、東大、京大、中大、早大が100人超

     法科大学院別の合格者は慶応大が152人と最多。ほかに東京大、京都大、中央大、早稲田大の4校が100人を超えた。合格率は京都大62.69%、一橋大59.82%、東京大56.30%の順だった。

     

     

     合格率の低迷を背景に、法科大学院の入学志願者数は04年の制度創設以来、減少傾向にあった。だが、志願者数は今春は前年より増加し、入学者数は1862人(昨年比241人増)となった。【村上尊一】

     

     

    ただ、日経によれば、志願者減のテコ入れのため、5年で修了できる法曹コースが検討されているとのことです。

    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49633500Q9A910C1CR8000/

    合格率の低迷などで法曹を敬遠する傾向が続いている。法科大学院の志願者数は初年度の04年度の7万2800人をピークに減少し、19年度は9117人。前年度の8058人からは微増したが、人気低迷が続き、学校も最も多い時期の74校から現在は36校まで減った。

    てこ入れのため政府は19年6月、大学法学部・法科大学院を計5年で修了できる「法曹コース」を20年度から創設。大学入学から法曹資格取得までの最短期間を現行の8年弱から6年に縮め、時間・学費の負担を減らす狙いだ。文部科学省によると、47の大学が関心を示しているという。


    AIPPI「当事者系レビューと並行する訴訟手続へのベストプラクティスと戦略」

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    AIPPI・JAPANの米国特許セミナーです。

     

    米最高裁やCAFC判決を踏まえ、今年の7月より、USPTOの審判ガイドラインが変更になったそうです。

    この点を中心に、当事者系レビューと並行する訴訟手続へのベストプラクティスと戦略について、講義があるようです。

    https://www.aippi.or.jp/seminar/view/4879

    AIPPI・JAPAN  米国特許セミナー
    「当事者系レビューと並行する訴訟手続へのベストプラクティスと戦略」

    当協会では、米国Knobbe MartensよりHironori Kubota 氏、Kerry Taylor 博士及びIrfan Lateef 博士お迎えして標記テーマに関するセミナーを開催致します。
    講演内容につきましては以下の項目を予定しております。

     

    1.開催日時:2019年10月10日(木)13:30~17:00

     

    2.会場:尚友会館 8階 1号+2号会議室 
    (住所) 東京都千代田区霞が関3-3-1 電話03-3580-4662
    (地図)http://www.its-mo.com/c/%E5%B0%9A%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E9%A4%A8/ZIDX_BLD%2C7-22-50-415-5019735/access/

     

    3.講演者:Knobbe Martens
    Hironori Kubota 氏(米国特許弁護士)
    Kerry Taylor 博士(米国特許弁護士)
    Irfan Lateef 博士(米国特許弁護士)

     

    4.内容:
    本セミナーでは以下のテーマを取り上げます。

     

    1)当事者系レビューについての概説と最新の統計
    【講演者】Kerry Taylor 博士及びHironori Kubota 氏

    最初の講演では、IPR(当事者系レビュー)の概要と、最新の統計および傾向について紹介します。IPRに関する運用は、SAS Institute事件における2018年4月の最高裁判決、同年10月の特許審判部(PTAB)におけるクレーム解釈のBRI基準からPhillips基準への変更などもあり、この数年で大きく変わりました。これにより請求の提出率、レビュー開始率および最終決定書に、どのような影響があったかを最新の統計から考えます。また、IPRが施行されてから現在までの7年間を通しての、統計に見られる全体的な傾向についても解説します。

     

    2)審判実務ガイド2019年7月改訂の概要
    【講演者】Hironori Kubota 氏

    2019年7月14日、AIA審判実務ガイドの改訂第2版として、特許審判部の審判実務に関する追加的なガイダンスを含む相当な量の改訂がUSPTOから公開されました。この最新版では、確立された運用に関する微細な改正が多く、また審判部が「判例」「有益」と指定してきた決定が一本化され、前回の改訂以降に確立された事項も盛り込まれました。注目すべき改正として、同一特許に対する複数の請求に対応するための手続き、予備的答弁書と一緒に提出された証言証拠の取扱いなどについてもお話しします。

     

    3)今後の当事者系レビューで勝利するために知っておくべきこと
    【講演者】Kerry Taylor 博士

    CAFC判決を受けての審判部の方針転換およびIPRに関する運用の変更は、レビューの当事者にとっては、新たな課題もあり、チャンスもあります。この運用の変更と新たな戦略については、同一特許に対する複数のレビュー請求、補正申立、実際の利害関係人の特定という3つの分野で考察します。審判部は、同一特許への複数請求の事件に対する、最近のいくつもの決定を判例に指定しています。IPRで勝利するための機会を最大限に活用するには、今回の変更を理解しておくことが不可欠です。Aqua Products事件のCAFC大法廷判決を受けて、審判部の方針が転換され、補正申立の手続きも全面的に改正されました。当事者は、戦略全般に関して、レビュー開始前だけでなく、レビューのプロセス全体を通して、これらの変更を慎重に考慮する必要があります。CAFC判決は、実際の利害関係人に関する審判部の運用に対して多くの変更をもたらしましたが、実際の利害関係人として特定されることの重要性と、CAFCによる変更点を理解しておくことは、追加的な当事者を訴訟に参加させるべきかどうかの判断において不可欠です。

     

    4)当事者系レビューが行われている状況で訴訟に勝つための戦略
    【講演者】Irfan Lateef 博士

    IPRは、地裁での特許訴訟に対抗するための選択肢であり、請求人も特許権者も、重要な法律上の問題を早い段階で理解し、十分に戦略を練る必要があります。請求人および特許権者の両方の代理人を務めてきた我々の経験と知識に基づき、IPRと地裁で手続きが並行的に実施される場合の重要な問題について説明します。例えば、訴訟中断の申立がなされた場合に、原告および被告が用いている戦略や、係争中の訴訟に対するIPR禁反言の効果などを取り上げます。被告は、審判部のIPRで負けた後であっても、地裁で無効の抗弁を行うことは可能です。最後に、IPRからの上訴のいくつかの事例や、リスクを最小限抑えるための戦略についても紹介します。

     

    本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる皆様にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。

     

    5.使用言語:日本語及び英語(双方向同時通訳)

     

    6.受講費:会員5,000円(会員以外の方10,000円)
    ※お支払い:当日受付にて現金でのお支払いとなりますのでご注意ください。
    ※キャンセル:キャンセルの場合は前日までにご連絡ください。
    当日のキャンセル及びご連絡がなくご欠席の場合は会費を請求させていただきます。
    ※代理参加:個人会員の方から代理者を参加させる旨の申し入れがあった場合は、代理者の会員受講費での参加を認めます。参加申込書には参加される方(代理者)の情報をご記入下さい。また、個人会員の方の氏名を参加申し込みフォームの「その他ご要望等」欄にご記入下さい。例)会員○○○○の代理

     

    7.定  員:60名
     会場の都合により、定員になり次第締め切らせて頂きますので、予めご承知おき願います。

    ※当協会は、弁理士会継続研修の認定外部機関として認定を受けていますと共に、本セミナーについても外部機関研修として申請中ですので、3.0単位が認められる予定です。ご希望の方には受講証明書を発行致しますので、申込の際、弁理士登録番号と共に予め事務局までお申し出下さい。なお、弁理士登録番号と登録のお名前に相違がございますと、単位認定手続きが却下されてしまいますのでご確認ください。セミナー終了後、証明書をお渡しします。

     

    ☆セミナーで撮影した写真は報告書等で使用することがございますので、予めご了承ください。

     

    ******************************************************************************************
    *セミナー当日は、受講券(自動返信メールを印刷)と受講料(現金のみ)を会場前に設置した受付の担当者に

        お渡しください。

    RCLIP 第8回グローバル特許権行使戦略セミナー

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    10/12開催の早稲田大学RCLIPセミナーです。

     

    今回は、侵害訴訟と審決取消訴訟のクレーム解釈論と、国境を越えた特許紛争処理がテーマです。

    内外の法学者に加えて、内外の現役裁判官も登壇します。

     

    https://rclip.jp/2019/09/10/20191012seminar/

    第8回グローバル特許権行使戦略セミナー(2019年10月12日)

     第8回グローバル特許権行使戦略セミナー

    日 程  2019年10月12日(土) 13時00分~18時00分

    会 場  早稲田大学  早稲田キャンパス (教室は後日決定)
    .                 

    テーマ

    第1部 : クレーム解釈論の諸相-侵害訴訟と審決取消訴訟におけるクレームの位置づけ

    第2部 : 国境を超えた特許紛争の処理-標準必須特許を対象として

    (日英同時通訳)

     

    主 催    早稲田大学知的財産法制研究所

    共 催  早稲田大学法学部、ペンシルべニア大学ロースクール、ペンシルベニア大学CTIC      

    参加費   無料 (但し、セミナー終了後の交流会は4,000円)

    予定プログラム

    総合司会: 高林龍(早稲田大学教授)

     

    第1部(13:15~15:00)

    テ ー マ: クレーム解釈論の諸相-侵害訴訟と審決取消訴訟におけるクレームの位置づけ

    司 会: 中山一郎(北海道大学教授)

    登壇者: Judge Mitchell S. Goldberg(United States District Court, Eastern District of Pennsylvania)

         Polk Wagner (ペンシルベニア大学ロースクール教授)

         森義之(知的財産高等裁判所判事)

                    田村善之(東京大学教授)

    パネルディスカッション参加

                    Justice Colin Birss (Justice of the High Court of England and Wales)

          高林龍(早稲田大学教授)

     

    第2部(15:30~18:00)

    テ ー マ: 国境を超えた特許紛争の処理-標準必須特許を対象として

    司 会: ラデマハ クリストフ(早稲田大学准教授)

    登壇者: Justice Colin Birss (Justice of the High Court of England and Wales)

                      Dmitry Karshtedt(Associate Professor of Law, The George Washington University)

            鈴木將文(名古屋大学教授)

         +1名検討中 

    パネルディスカッション参加

          Judge Mitchell S. Goldberg(United States District Court, Eastern District of Pennsylvania)

          田村善之(東京大学教授)

    「AIに負けない子どもを育てる」

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    新井 紀子氏の新刊「AIに負けない子どもを育てる」です。

     

    前著「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」は、ヒット作になりましたが、その続編です。

     

    AIが苦手とする読解力を人間が身につけるにはどうしたらいいのか、読解力向上のために親、学校、個人ができることを提言したそうです。

     

    読解力がないと特許調査もできませんので、所員の採用や教育にも役立つと思い、自分もこの書籍を発注しました。

    AIに仕事を奪われない!
    読解力アップの実践法

    日本中で騒然の書『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』、待望の続編

    AIが苦手とする読解力を人間が身につけるにはどうしたらいいのか?

    読解力向上のために親、学校、個人ができることを提言
    小学校・中学校で実際に行われて成果をあげている授業・取組みを公開!
    大人が読解力を身につける方法も明らかにする

    あなたは大丈夫? すぐにできる「体験版リーディングスキルテスト」収録

    知財管理 2019年9月号 目次

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    知財管理2019年目次が公表されています。

     

    今月も、税務、米国法、人工知能、知財マネジメント、知財管理など幅広い内容です。

     

    情報検索委員会の「オンライン調査による模倣品発見手法の検討」は、侵害者、侵害物品を探す調査で、ユニークなテーマと思います。

    http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokujinew.html

    論説
    企業買収・組織再編を巡る税務    岩品 信明    1185
     

    近年における終局的差止の容認基準(eBayの4要素テスト)に関する調査研究    国際第1委員会    1194
     

    人工知能・ブロックチェーンを適用したビジネスの知財戦略に関する調査・研究    ソフトウェア委員会第2小委員会    1206
     

    知財部門における多様な人材のマネジメントに関する研究    マネジメント第1委員会第3小委員会    1221


    SDGsに対応した企業知財のあり方と知財マネジメントに関する研究    マネジメント第2委員会第1小委員会    1234
     

    知財管理システムによる業務効率化に関する調査-クラウド型知財管理システムは救世主となるか-    情報システム委員会第3小委員会    1246


    オンライン調査による模倣品発見手法の検討    情報検索委員会第2小委員会    1256
     

    判例と実務シリーズ:No.497
    「ステーキの提供システム」の発明該当性について取消決定を取り消した知財高裁判決-技術的意義の三要素アプローチの有用性-    上羽 秀敏    1272


    資 料
    特許紛争における多様な紛争解決制度の見方-中国特許紛争の増加を背景として-    古谷 真帆    1286
     

    今更聞けないシリーズ:No.148
    フォント使用上の留意点    藤本  豪    1302

    「米国連邦商標出願ガイドライン」

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    米国商標制度に関する近刊です。

     

    米国における商標法の考え方、出願についてのよくある質問、オフィスアクションを受けた際の可能な対応、登録後に取るべき措置等についてわかりやすく解説したとのことです。

     

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    米国商標出願に関する業務に幅広く携わる著者がわかりやすく解説!
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    米国では訴訟に掛る費用は膨大なため、第三者との訴訟を避けるためにも他者の商標とは異なる商標を選択することは非常に重要です。また、日本の出願手続きと米国では異なる点が多々ありますが、米国における商標出願についての知識があれば、米国代理人に依頼をする際、米国代理人とよりスムーズなコミュニケーションが可能になります。

    本書では、米国における商標法の考え方、出願についてのよくある質問、オフィスアクションを受けた際の可能な対応、登録後に取るべき措置等についてわかりやすく解説されております。

    日本企業が商標の問題に直面することなく米国に進出するための必読書となっております。是非ご一読ください。

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