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「ハーバード・ビジネス・レビュー 2019年9月号」

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ハーバード・ビジネス・レビュー 2019年9月号です。

自分も購入し、札幌へ持参しています。

 

ただ、最近は「働き方改革」の悪影響もあり、日本人は働きすぎではなくなっています。

 

働き方に関し、一般の従業員と、管理職(候補)・専門家は分けて考えるべきでしょう。

「休みすぎ」の日本人にとって、海外の翻訳記事がどれだけ役立つのか、読んでみます。

│特集│
なぜ働きすぎてしまうのか時間と幸福のマネジメント

●あなたは何のために働くのか
時間とお金の幸福論
ハーバード・ビジネス・スクール 助教授 アシュレー・ウィランズ

●時間とお金、どちらが大切か
『ハーバード・ビジネス・レビュー』シニアアソシエートエディター グレッチェン・ガベット
『ハーバード・ビジネス・レビュー』アソシエートデザインディレクター カレン・プレーヤー

●ホモ・エコノミクスの呪縛
人類はなぜお金に支配されてきたのか
ミネソタ大学 カールソン経営大学院 教授 キャサリン D. ボース

●統計が示す意外な価値
時間が生む幸福感をお金に換算する
ハーバード・ビジネス・スクール 助教授 アシュレー・ウィランズ
ハーバード・ビジネス・スクール リサーチアソシエート ハンネ・コリンズ

●休暇の取れないあなたに
幸福感を高める週末の過ごし方
カリフォルニア大学 ロサンゼルス校 アンダーソンスクール・オブ・マネジメント 准教授 キャシー・モギルナー・ホームズ

●[インタビュー] カルビーが目指す全員活躍の道
挑戦する組織に向けて「楽しく働く人」を増やす
カルビー 常務執行役員 人事総務本部長 武田雅子

●患者のニーズを満たし、個人の働きがいも高める
医師の「働きすぎ」を仕組みで解決する
メディヴァ 代表取締役社長 大石佳能子


北大サマーセミナー2019初日

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今日より、北大サマーセミナー2019が始まりました。

午前中は東大へ移られた田村先生の、午後は前知財高裁所長の清水先生講義です。

著作権を業務で扱う機会は、ほとんどないです。ですが、漫画村等の悪質侵害や、スタートアップ支援で著作権の知識も必要になって来ていますので、今日、明日勉強して帰りたいと思っています。





「戦略的感性商品開発の基礎―経験価値/デザイン/実現化手法/ブランド・経営」

特許庁、ASEANに出願しやすく 翻訳ミスに対応

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日経が、「特許庁、ASEANに出願しやすく 翻訳ミスに対応」という記事を載せています。

誤訳訂正の話を思います。

 

現在も、PCT出願であれば、誤訳訂正が可能なので、原文の日本語・英語の範囲内で補正や訂正ができるはずです。

そうすると、以下の記事はパリ優先など、PCT以外での話になります。

 

日本からASEANへ出願する場合には、米国や中国にも出願する発明が多いのではないでしょうか。

そうするとパリルート・直接出願ではなく、PCTを使う場合が多くなると思われます。

 

以下の話は、ASEANへパリルート等で出願する、「レア」なケースの話ということになります。

外国語書面制度の導入か、優先権主張した書面の範囲で誤訳訂正できる制度の導入でしょうか。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48547450U9A810C1EE8000/

特許庁は日本企業が東南アジア諸国連合(ASEAN)に特許を出願しやすくする環境を整える。ASEAN諸国の特許当局トップと連携協力の強化で合意した。日本企業が取得した特許の権利を翻訳のミスを理由に正当に行使できない問題の解決へ議論を進めることでも一致した。

 

日本からASEANに出願する場合、翻訳が障壁の一つになっていた。例えば、タイやベトナムに出願する場合、タイ語やベトナム語で出願書類をつくる必要がある。翻訳のミスがあった場合、事後的に訂正できず、権利が保障されない問題も起きている。事後の訂正を認める制度をつくり、日本企業の知的財産が守られるようにする。

 

日本からASEANへの特許出願は年間1万件前後あり、件数の増加が見込まれる。特許庁は日本企業がアジアに進出する際に国内と同様の審査が受けられるよう環境を整える狙い。

北大サマーセミナー2019 2日目

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北海道にも台風が近づき、今日はあいにくの天気です。


今日も一日、著作権法の講義です。
午前中は、慶應ロースクール奥邨先生による、著作権権利制限規定に関する講義でした。

午後も奥邨先生の講義ですが、海賊版対策の講義です。楽しみです。

札幌から帰宅

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2日間の北大サマーセミナー受講を終え、東京へ戻るところです。

北海道も天気は良くありませんが、飛行機の遅れはあまりなく、助かっています。

海賊版対策に関心があり、今年は著作権法の講義のみを受けました。
例のダウンロード違法化については、講師の田村先生、奥邨先生をはじめ、教室に文化庁審議会委員の方が何名かおられ、直接そのご意見を聞くことができて、有意義でした。

ただ、気になったのは、改正法案が潰れて良かった、あのような報告書が出て申し訳ないという声があがって、違和感を感じました。

当初の文化庁案は、違法ダウンロードを何でも禁止するという稚拙なものでした。
一方で、漫画村など違法サイト対策が急務なのは委員の先生方も認めています。

そうであれば、明治大学の改正条文案など、対案を成立させることに全力を尽くすべきでした。この件は、60%、70%の法案でも良いので早期に成立させる必要がありました。
海賊版対策は急務なのですから、法案が潰れて良かったとなどいうことはありません。

もっとも、このような大きな政策論については、実務家や学者よりも政治家の政治判断に任せるべき事案かもしれません。
その結果、出来た法案が悪ければ、選挙の洗礼を受け、政治家が責任を取ることになります。

令和元年度弁理士試験論文式筆記試験

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札幌から東京に戻り、今日より仕事です。

 

昨日、特許庁が弁理士試験の論文式受験者数を公表しています。

論文式必須科目の受験者は昨年と全く同数の1070名。これは偶然の一致でしょう。

https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-tokei/document/r01/r01ron_hissu_jyukensya.pdf

 

一方、論文式選択科目の受験者は221名と、昨年より数名増加。

https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-tokei/document/r01/r01ron_sentaku_jyukensya.pdf

 

全体の受験者が減っていますが、論文式の受験者はほど同じですあkら、若干生かしているという見方もできます。

「知的財産管理技能検定1級(特許専門)学科試験対策問題集 知的財産戦略・米国特許法改訂2版」

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知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)の電子書籍版問題集です。

 

1級知的財産管理技能士については、実力を測れる出題になっているのか、疑問を感じる部分もありますが、この問題集は廉価に勉強することができるので、意義のあるものと思います。

 

特に米国特許制度を知らないと、特許実務はできませんので、米国特許法改訂2版は実務に役立つものと思われます。

 

知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)の学科試験で出題数の多い「知的財産戦略」。出題率が11%程度となっており、合格を左右する科目です。学科試験は4つの選択肢から1つの適切または不適切な選択肢を選択するマークシート方式となっており、選択肢の適切(○)or不適切(×)をすばやく判断することが合格に必要な能力となります。
本書は知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)の過去問から出題傾向を分析し、出題されたことのある知的財産戦略に関する単元とその周辺知識を○×形式の問題集としてまとめております。1級の検定試験対策として、効率的に出題範囲を学習することができます。知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)に向けて勉強をしている方や実務で扱う知的財産戦略の基礎知識の補強をしたい方にピッタリの問題集です。

 

【改訂内容】参考書等で索引しやすいよう、解答に条文番号を追加しました。
知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)の学科試験で2番目に出題数の多い「米国特許法」。出題率があわせて14%程度となっており、合格を左右する科目です。学科試験は4つの選択肢から1つの適切または不適切な選択肢を選択するマークシート方式となっており、選択肢の適切(○)or不適切(×)をすばやく判断することが合格に必要な能力となります。
本書は知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)の過去問から出題傾向を分析し、出題されたことのある米国特許法に関する単元とその周辺知識を○×形式の問題集としてまとめております。1級の検定試験対策として、効率的に出題範囲を学習することができます。知的財産管理技能検定1級(特許専門業務)に向けて勉強をしている方や実務で扱う米国特許法の基礎知識の補強をしたい方にピッタリの問題集です。


日本弁理士クラブ特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会

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日本弁理士クラブ(日弁)の特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会です。

 

付記弁理士試験に関する過去問講座です。

知財訴訟件数が少ないことや、弁理士試験の合格者減少もあり、付記弁理士試験の受験者は年々減っています。

 

今年から日本弁理士協同組合が付記試験対策研修を止めてしまいましたので、この講座は数少ない付記試験対策研修となります。

 

http://www.nichiben.gr.jp/p/P2019081401.html

会員各位

令和元年8月吉日
日本弁理士クラブ幹事長 福田 伸一

同研修委員長 榛葉 貴宏

日本弁理士クラブ特定侵害訴訟代理業務試験対策研修会のご案内

-平成29年度試験問題解析講座-

 拝啓 時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

 さて、日本弁理士クラブでは、気鋭の若手弁護士・弁理士の石神恒太郎先生(青和特許法律事務所)を講師としてお迎えして平成29年度試験問題解析講座を開催致します。

 本講座では、事例問題の解答ポイントを講義していただき、それを踏まえて平成29年度試験問題を要件事実の観点から解析し、合格答案を創出するための実践的なポイントを解説していただきます。石神先生には平成28年から試験問題解析講座を担当していただき、受講者から高い評価を得ております。本講座は本年度の特定侵害訴訟代理業務試験を受験される先生方にとって、有意義な研修会になるものと思料致します。

 なお、定員は60名となっておりますので、受講ご希望の先生は下記ウェブサイトにて必要事項をご記入の上、お早めにお申し込み下さいますようお願い致します。定員になり次第、締め切らせて頂きます。

敬具

1.日程及び内容

9月13日(金) 18:30~20:30  受付18:10~

・特定侵害訴訟代理業務試験事例問題の解答ポイントについての解説

 ・平成29年度第1問、第2問解説

 ※ 試験問題は特許庁の下記HPから各自ダウンロードして下さい 。(https://www.jpo.go.jp/news/soshodairi/soshodairi-mondai/h29.html)

 ※ 受講票は配布いたしません。

 ※ 本年は、例年とは異なり、2年前(平成29年度)の試験問題を解説します。

 ※ 当日は、解説のみを行い、演習はありません。各自、試験問題を予めご確認いただくことをお勧めします。

 

2.会場

 弁理士会館2階AB会議室 ( http://www.jpaa.or.jp/about-us/access/ 

 

3.費用

 10,000円

 8月30日(金)迄にお振り込み願います。振込手数料はご負担願います。

 [振込先]じぶん銀行 あいいろ支店(店番106) 普通 2355151

   亀山 育也  (カメヤマイクヤ)

 ※ 振込名義は「特許業務法人」の文字を除いた事務所名、又は受講者名でお願い致します。

 

4.問合先

 日本弁理士クラブ 研修委員会 榛葉貴宏(須藤特許事務所)TEL: 0422-27-2253

 

5.申込み方法

 申込用のウェブサイト( https://sites.google.com/site/nichibenseminar/ )にアクセスし、必要事項をご記入ください。送信が完了すると、ご記入いただいたメールアドレスに自動返信メールが届きます。

日経ビジネス2019年8月12日号「見直せ学歴分断社会」

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今週の火曜日ですが、日経ビジネス2019年8月12日号「見直せ学歴分断社会」を購入しました。

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/mokuji/00030/

 

日本は大卒と非大卒の学歴分断社会だが、地元などで暮らす非大卒者の生活が必ずしも悪いとは限らないという話です。

確かにそうかもしれません。それに、勉強が好きでない方が無理に大学へ行く必要もありません。

早く就職したほうが良い場合も多いですから、専門学校で技能を身に付けたり、短大や高専の有効活用をもっと検討すべきでしょう。

 

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/00185/

 厚生労働省のデータを基にした一般社団法人スクール・トゥ・ワークの調査「非大卒人材データ集」によると、25~29歳の非大卒者は45%(ここでは短大卒・高専卒の学歴も大卒、それ以外を非大卒とする)。大学院卒者・大卒者は54%。街で若い日本人2人とすれ違えば、1人は大卒、もう一人は非大卒。これが現実というわけだ。

 

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/00187/

 経済面で快適な暮らしを支えるのは、地方の生活コストの低さだ。例えば住居費。今の住まいは「1m2=20万円程度」と東京都心の物件の約5分の1の安さで手に入れた。家賃を除く物価水準でも熊本は全国の平均以下。事務所の賃料は東京に比べ30%安、人件費も同20%安と、事業コストの低さをテコにして早期の事業安定につなげた。

 精神・健康面では、何より職住近接とあって“痛勤”と無縁。通勤時間によって睡眠不足に陥ることも皆無だ。もっとも、地方の通勤のしやすさと睡眠時間の多さは熊本に限った話ではなく、通勤時間では47都道府県のうち最長の神奈川と最短の大分では1日48分の差が、睡眠時間ではやはり最長の秋田と最短の埼玉では同31分の差がある。

 

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/00188/

 日本の大学は“レジャーランド”とも揶揄(やゆ)され、漠然と一般教養を身に付けることはできても、企業の即戦力となる実践的スキルを習得して卒業してくる者はほとんどいない。それでも社会が成り立つのは、企業が大学の代わりに、OJT(On-the-Job Training)で一人前にしてきたからだ。

 大卒であろうと、非大卒であろうと教育は必要。だったら学歴や経歴は一切不問にし、どんな学歴であろうと、職歴に空白があろうと、純粋に能力とスキル、人柄、やる気を見て採用すればいいのではないか──。

 そんな採用戦略を実践し、人手不足の影響を最小限にしている企業が実際にある。

 

その一方で、研究や特許など専門的な仕事においては、学歴というよりも学力や理解力が要求されます。高校や大学で学ぶ事項が欠けていると、特許公報や論文を読んでも理解ができません。そこが欠けていると、どうにもならない。

 

大学中退の方などであっても、知識や理解力があれば構いません。しかし、大学を出ていないが、そのような知識等があるという方は、実際には少ないです。

人を採用していて感じるのは、文章をきちんと読めず、発明等の理解力に欠ける方が目立つことです。

 

仕事の性質上、専門性高い仕事においては学歴不問とはゆかず、この記事の内容は当てはまらないと感じました。

北朝鮮が「知的所有権局」新設か

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北朝鮮(北韓)が知的所有権局を新設するという報道が、韓国メディアでありました。

 

北朝鮮はパリ条約加盟国で、PCT、マドプロにも加盟しています。

北朝鮮は世界で孤立しているイメージがありますが、ASEAN10ヶ国はすべて北朝鮮と国交があり、カナダ、ドイツ、イギリス、スイス、インドなどと国交があります。実際にはそれほど孤立していません。

 

ただし、我が国とは国交がないため、PCTやマドプロで日本から北朝鮮へ出願はできません。

 

中国が知財重視に舵を切っていますので、北朝鮮が知財の部局を作ったとしても、それほど驚きはないでしょう。

http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=73056

北韓が最近、発明品や芸術作品、ソフトウェアなど著作物の知的財産権を保護するための取り組みの一環として、「知的所有権局」を新たに設けたことがわかりました。
 

北韓の海外宣伝サイトの「ネナラ」で、18日付けで報じられた記事によりますと、北韓は知的所有権を守るため、知的財産権関連の法案作りや環境整備などに乗り出しているということです。


北韓は、1974年に世界知的所有権機関(WIPO)に加入しており、とりわけ金正恩(キム・ジョンウン)政権の発足以来、国際特許や商標の出願に乗り出すなど、知的財産関連の事業に力を入れているものとみられます。

「人間将棋」商標に待った

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天童市が文字のみの商標「人間将棋」を出願したところ、特許庁が待ったをかけたという報道です。

しかし、J-PlatPatで経過を確認してみると、今年の4月に3条1項違反の拒絶理由通知がされたというだけでした。

 

報道によれば、天童市は文字のみの商標については、権利化を断念したようですが、まだ拒絶査定が確定した訳ではありません。

 

拒絶理由通知に対しては、意見書での反論、手続き補正書による修正が可能です。

拒絶査定になっても、不服審判で争う道があります。

審判で拒絶されても、審決取消訴訟を提起し、知財高裁で争うことも可能です。

 

天童市の「人間将棋」が本家とのことですから、3条2項の適用を検討できなくもない事案かと思います。

商標には新規性という概念がありませんので、同じ商標がより有名になった時点で再出願する方法もあります。

 

拒絶理由通知がされただけで、「不登録確定」でのように報道すれば、誤解を招くだけでしょう。

https://www.yamagata-np.jp/news/201908/18/kj_2019081800314.php

 天童市が出願していた春の風物詩「人間将棋」の名称の商標登録について、特許庁から認められなかったことが17日、市への取材で分かった。同名イベントが他県でも広がりをみせていることが主な理由で、対応が後手に回った形だ。市は別名称かロゴでの再出願を検討している。

 市によると、「人間将棋」と銘打ったイベントは、天童のほか全国3カ所で行われている。兵庫県姫路市は2015年から、岐阜県関ケ原町は17年から毎年開き、岡山県倉敷市も去年秋に初めて催した。1956(昭和31)年から64回の歴史を誇る天童とは比べようもないが、「第三者に登録され名称を使用できなくなっては…」との危機感から商標登録に踏み出した。

 去年6月に出願。既に登録されている類似名称がないなどの報告を弁理士から受けていた。しかし、本年度に入り、特許庁から送付されたのは「拒絶理由通知」。同名イベントが他自治体で開かれ「天童に限った名称ではない」と指摘されたという。

 甲冑(かっちゅう)姿の武者駒が巨大な盤上を動き、プロ棋士が対局する―。故事に倣ったこの趣向を確立したのは天童であり、姫路市、関ケ原町はともに手本にした。市商工観光課は「他自治体から『本家は天童』とリスペクトしてもらっている事情を強調する手だてが必要だったのでは」と悔やむ。

日本知財学会 第17回年次学術研究発表会

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今年の日本知財学会 第17回年次学術研究発表会の日程と場所が公表されています。

 

2019年12月7日(土)、12月8日(日)の2日間、東京工業大学大岡山キャンパスです。

先端技術と知財戦略がテーマとのことです。

https://www.ipaj.org/workshop/2019/workshop_2019.html

第17回年次学術研究発表会の概要

テーマ:先端技術と知財戦略
     -令和新時代の知財戦略の方向性を見極める-

 Society5.0と呼ばれる現在から未来への時代の背景には、先端技術の進歩があります。AI・IoTの進展やゲノム編集等の活用によるバイオ技術の飛躍的高まりなど、21世紀にはいってこれら先端技術の進歩は著しく、そのスピードはとても速くなっています。 こうした先端技術の進歩は、企業戦略にも大きな影響を与えつつあります。なかでも知財戦略においては、デジタル化・ネットワーク化の時代にあって、様々な新しい対応が求められています。デジタルデータについては、2018年にデータ知財の法的の手当てと利活用の方向が示されるなど、大きな変化がありました。一方で、巨大IT企業などの新興の資本が、データの独占のみならず、企業の知財戦略や各国の知財政策にも大きな影響を与えつつあります。
 今大会は、様々な先端技術の動向とこれによるビジネスモデルが変革しつつあることを踏まえ、令和新時代に求められる企業の知財戦略と政府の対応について考える機会としたいと考えます。
 多数の皆様のご参加をお願いいたします。

 

日 程2019年12月7日(土)、12月8日(日)
場 所東京工業大学 大岡山キャンパス 本館(予定)
https://www.titech.ac.jp/maps/ookayama/
協 賛日本弁理士会
企 画大会実行委員会

 

【弁理士の方へ】 
日本弁理士会にご所属の方は、学術研究発表会期間中、法人会員と同等の権利を有します。 
一般発表のお申込み、学術研究発表会参加お申込みの際は、法人会員(賛助会員、協賛団体会員)
としてお申込みください。

 

※プログラム等は随時、掲載いたします。

「漫画村販売所」の運営者が逮捕

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「漫画村販売所」の運営者が逮捕されました。

この運営所は、漫画村とは関係はないようですが、フリマサイトを使った便乗のようです。

 

直接の逮捕容疑は、4作品の漫画データを1冊につき50円や80円で3人に販売したというもので、損害額も微々たるものです。

漫画村の損害は3000億円を超えるとされ、比べものになりません。

 

しかし、容疑者のPCには約100作品2千冊分の漫画データが残っていたとのことです。

 

やはり海賊版対策は急務でしょう。

文化庁やその審議会に任せると上手くゆかないようですので、政治主導でやるしかないでしょう。

 

https://abematimes.com/posts/7015778

20日、『漫画村出張所』を名乗って不正に漫画を販売していた男が逮捕され話題になっている。

 『漫画村出張所」は運営者が逮捕された『漫画村』のキャラクターを使って大量の漫画データを不正販売していた違法サイトで、無料で漫画を公開していた『漫画村』との関係性はわかっていないという。

 今回、運営者逮捕のきっかけを作った中島博之弁護士によると、去年11月頃、フリマサイトで漫画データを販売していた「漫画村出張所」を発見。調査のために購入すべくフリマサイトのコメント欄で希望の漫画についてやり取りすると、LINEへ誘導され、そこに送られてくるURLからデータをダウンロードするという手順だったという。

 

https://www.sankei.com/region/news/190821/rgn1908210017-n1.html

 逮捕容疑は平成30年10月から12月までの間に、著作権者の承諾を受けていないにもかかわらず、フリマアプリ上で「闇金ウシジマくん」(46冊分)、「からくりサーカス」(43冊分)など4作品の漫画データを1冊につき50円や80円で3人に販売したとしている。山本容疑者はデータについて「ファイル共有ソフトから入手した」と供述しているという。

 

 山本容疑者の自宅から押収したパソコンからは、ほかにも約100作品2千冊分の漫画データが入っており、同課で余罪を調べている。

「Business Law Journal 2019年10月号」

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今日発売のビジネスロー・ジャーナルでは、今年の改正意匠法に関する記事が採り上げられています。

 

改正審議会委員長(田村教授)インタビューの他、システム業界、飲食業界、小売業界、不動産業界における実務者担当者の視点から、コメントがあります。

 

https://www.businesslaw.jp/contents/201910.html

[Focus] 改正意匠法のビジネスインパクト

[Interview]画像デザインと空間デザインが意匠登録の対象になることの影響

田村善之 東京大学大学院法学政治学研究科教授

[Comment]実務担当者の視点

システム業界 / 飲食業界 / 小売業界 / 不動産業界


「秘密保持・競業避止・引抜きの法律相談〔改訂版〕」

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青林書院の近刊です。

 

「秘密保持・競業避止・引抜きの法律相談」の初版を刊行してから約4年が経過したため、不競法等ガイドラインの改訂に対応したとのことです。

加えて、新たな問題に対応するための設問を追加し、問題解決に向けての具体策をさらに充実したそうです。

http://www.seirin.co.jp/book/01770.html
■解説
●従業員による情報の漏洩や不正利用のリスクから会社を守るために!
●不競法等ガイドライン改訂対応!
●新たな問題に対応するための設問を追加,問題解決に向けての具体策をさらに充実して解説!

はしがき
 「秘密保持・競業避止・引抜きの法律相談」の初版を刊行してから約4年が経過しました。
 その間,お陰様で何度か本書を増刷する機会をいただきましたが,不正競争防止法などの関係する法令の改正やガイドラインの改訂があり,また,いくつか追加すべき裁判例も出てきましたので,内容を修正する必要が生じました。
さらに,初版の刊行後に,筆者らがQ&Aの内容を見直す中で,新たに追加したい事項や内容を整理し直したい事項も出てきました。
 そこで,今回,筆者らにおいて,既存のQ&Aの内容を修正するとともに,新規のQ&Aを追加したり,Q&Aの順番を入れ替えたりするなどのリニューアル作業を行い,改訂版として刊行することとなりました。
 今回の改訂によっても,秘密保持(営業秘密),競業避止,引抜きをめぐるすべての問題を完全にカバーできているわけではありませんので,今後も改訂の機会があれば,更なる内容の拡充を図って参りたいと存じます。
 最後に,本書改訂版の刊行に向けて,ご尽力いただきました青林書院の長島晴美氏をはじめとする同社編集部の方々に,改めて御礼を申し上げます。

令和元年7月
髙谷知佐子
上村 哲史

令和元年6月分 特許出願等統計速報

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本日、特許庁が令和元年6月分 特許出願等統計速報を公表しました。

前年同月比で、特実が3.6%減ですが、意匠と商標は増加しています。

 

大企業の特許出願減が深刻という見方もできますが、我が国の産業構造が大企業の製造業から、中小のサービス業へシフトした結果であると考えられます。

 

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html

令和元年6月分(令和元年8月20日作成)

 

「金魚電話ボックス」の訴訟費用、大和郡山市が援助

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「金魚電話ボックス」の訴訟費用を大和郡山市が援助するという報道がありました。

訴えられた被告側への援助です。

 

福島県いわき市の現代美術作家が自身の作品の模倣だと主張し、柳町商店街組合を訴えていましたが、奈良地裁では美術家が敗訴しています。

 

しかし、金魚電話ボックスというアイディアは似ているものの、写真を比べてみると細部がかなり異なっており、依拠性はなさそうです。そのため、著作権侵害にはならないでしょう。

大阪地裁でもそのように判断されています。

 

現代美術作家は大阪高裁へ控訴したとのことです。

著作権法をよく知らないと思われる方から訴えられると、面倒なことになるという事例です。

 

https://mainichi.jp/articles/20190822/k00/00m/040/244000c

 奈良県大和郡山市に昨年4月まで置かれていたオブジェ「金魚電話ボックス」を巡り、同市は22日、「著作権を侵害した」と現代美術作家に訴えられている柳町商店街組合を支援するため、裁判費用の一部21万6000円を負担すると発表した。オブジェに市は直接関わっていないが、「人が集まってくるシンボルであり、観光スポットの一つだった。町の活性化に貢献し、公共性が高い」と判断した。

 

 負担するのは訴訟で商店街などが弁護士に支払った着手金の半額で、定例市議会(29日開会)に提案する一般会計補正予算案に「商店街支援事業」として盛り込む。

日立、特許情報の提供強化 海外特許要約・AIで分類

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日刊工業新聞のニュースイッチに、日立が海外特許の要約とAIで分類することで、特許情報の提供強化をするという記事が開催されています。

 

海外の要約というのは、クラリベイトが作成するDWPIのことです。

AIに関しては概念検索、タグ付け、技術マップの三つの機能を追加したとのこと。

 

ただ、自分は出願人、代理人でない者が手を加えた独自抄録については、否定的です。

かえって出願人の意図を曲げる恐れがあると考えています。日本のPATOLIS抄録についても、ほとんど使ったことがありません。

 

今は機械翻訳が進歩したので、英語の独自抄録よりも、機械翻訳したオリジナルの請求項や図面を読んだ方が、出願人の意図が正しく伝わると考えています。

 

AI取り入れた概念検索でどの程度精度が上がるのか不明ですが、概念検索はあくまで分類・キーワード検索を補完するものと考えています。

タグ付け、技術マップについても、AIで精度が上がるのであれば歓迎しますが、料金が上がるだけというのであれば、利用する必要はないでしょう。

 

htps://newswitch.jp/p/18925

 日立製作所は、知的財産の状況を示し、企業の経営や事業に貢献できるよう、特許情報提供サービスを強化している。6月には海外特許の要約を手がけるクラリベイト・アナリティクス・ジャパン(東京都港区)と国内で初めて協業。また、特許公報に記載されている技術を人工知能(AI)で自動分類する機能などをサービスに追加した。特許を経営戦略や研究開発に生かせる環境の整備に商機を見いだしている。(文=川口拓洋)

 日立製作所は世界100カ国の特許公報が調査できる特許情報提供サービス「シェアリサーチ」を提供する。日本の特許庁や米国の特許商標庁などは無料で公報を公開しており、サービスの独自性は出しにくいが、同サービスの有償データベースでは企業のニーズに沿った検索や解析、分類、複数の国にまたがった場合の調査などに有益だ。

 そこで日立は6月にクラリベイト・アナリティクスと連携。同社は59カ国8400万件の特許を自社で要約している。クラリベイトを利用した場合、ブリヂストンや村田製作所は、知財担当者が一定時間内に読解できる海外特許の件数が約40%増加した。現在の日立とクラリベイトの連携範囲はタイトルと抄録だけだが、今後は企業グループごとの特許データの見える化など連携範囲を拡大したい意向だ。

 

AIの活用も難解な内容が多い特許の理解促進につながると期待される。日立ではシェアリサーチに概念検索、タグ付け、技術マップの三つの機能を追加。読解や分析に要する時間を短縮できる。

「知財管理 2019年8月号 目次」

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知財管理 2019年8月号 目次が公表されています。

 

特許情報関係では、ソフトウェア・IoT関連業界におけるIPランドスケープの活用方法の調査・研究、IoT関連技術の特許分類に関する研究があります。

 

AIと同じく、IPランドスケープについてもブームが落ち着き、冷静な論調が増えてきたように感じます。

今回のソフトウェア業界に関する話はどのような内容なのでしょうか。

 

http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/mokuji/mokuji1908.html

IFRSにおける自己創設無形資産の取扱いに関する検討    平松 直人    1051


エスノグラフィを利用したイノベーション-顧客理解からはじまる機会デザイン-    伊賀 聡一郎    1062


IPRにおけるクレーム補正申立の実態に関する調査研究    国際第1委員会    1073


インド特許出願における拒絶理由への対処方法    国際第4委員会 第2小委員会    1084


ソフトウェア・IoT関連業界におけるIPランドスケープの活用方法の調査・研究    ソフトウェア委員会第2小委員会    1094


特許の射程距離に関する研究-新しい価値算出手法及び価値を伸ばすマネジメントの提案-    マネジメント第1委員会第2小委員会    1106


第4次産業革命時代のビジネス貢献のあり方に関する研究-新たな知財活動,組織論の観点から-    マネジメント第2委員会第2小委員会    1120


知財業務の効率化に関する調査・研究 -RPAの導入と活用事例-    情報システム委員会第2小委員会    1134


IoT関連技術の特許分類に関する研究    情報検索委員会第1小委員会    1144


判例と実務シリーズ:No.496
明細書に開示のない事項に係る補正の新規事項の該当性    光吉 利之    1160

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