おはようございます。
以前、ソウル地裁で非類似と判断された、「ダサソー」に関するニュースです。
ソウル高裁では類似と判断されたとのことです。
日本と韓国で、商標の類否判断は同じではないと思いますが、ダサソーは韓国の方言で「全部買ってください」という意味ですから、少なくとも観念は異なっています。
称呼も、「i」と「sa」は母音も異なりますので、非類似という見方ができます。
そうすると、「ダイソー」は海外にも展開していますので、著名な「ダイソー」に外観が類似する「ダサソー」を、同業種の「雑貨店」に使用をすると、混同が生じるという判断なのでしょうか。
日本と同じように考えることができない面もありますが、地裁と高裁で判断が分かれていますので、まだ結論がわからないということなのでしょう。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140620/fnc14062018340013-n1.htm
日本の100円ショップ「ザ・ダイソー」の韓国商標権者が、韓国の雑貨店「ダサソー」の運営会社に商標権侵害禁止を求めた訴訟で、ソウル高裁は20日までに、ダサソー側に商標使用を禁じ、約2億3千万ウォン(約2300万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。
聯合ニュースが報じた。一審判決は、両者の商標は外見や呼称が異なるとしダサソーの商標使用を認めていた。
ソウル高裁は「ダサソーの商標の外見や呼称などを総合的に観察すると(ダイソーと)混同する懸念があり、類似しているとみるべきだ」と判断し、一審判決を取り消した。
ダサソーは韓国の方言で「全部買ってください」の意味。(共同)