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「経済産業大臣による懲戒処分に関する運用基準」改定案の意見募集

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こんばんは。


「弁理士及び特許業務法人に対する経済産業大臣による懲戒処分に関する運用基準」の改定案に対する意見募集がされています。


http://www.jpo.go.jp/iken/benrishi_140616.htm

今般、発明について特許を受ける権利を有しない者による出願、いわゆる冒認出願に関する係争が少なからず発生していることに鑑み、冒認出願への関与行為を信用失墜行為の一つとして類型化することにし、同運用基準に「出願が冒認出願であることを認識しながら当該出願に係る手続を行った場合」、「冒認出願に基づく権利であることを認識しながら当該権利を行使した場合」及び「冒認出願に基づく権利であることを容易に予見することができたのに漫然とこれを見過ごしたような重大な過失により当該権利を行使した場合」を加えることにしました。


つきましては、広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、以下の要領で意見(パブリックコメント)の募集を行います。



読んでみると、冒認出願と知りながら権利化した場合、知りながら権利行使した場合、それから重過失により冒認出願であることを見過ごして権利行使した場合を、大臣の懲戒対象にするという、当たり前の内容でした。


そもそも、このような故意等に基づく行為は、経済産業大臣の処分とは別に、弁理士会でも懲戒処分がなされる事案ではと思います。


pdfの「『弁理士及び特許業務法人に対する経済産業大臣による懲戒処分に関する運用基準』の改定について」には、以下の記載がありますが、当然のことを確認的に示したに過ぎないと言えます。


http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/benrishi_140616/02.pdf

もっとも、出願人等が弁理士に対して手続を依頼する本旨は、その所期する権利取得・維持の速やかな実現であり、そもそも権利変動に係る法律関係の当事者でない弁理士においては、特段の事情のない限り、発明者の本人性に関する事情を知り得る立場にはないし、通常当事者の内部事情に介入することはその職分を超えたものであることに照らせば、弁理士が単に冒認出願や冒認出願に係るその他の手続をしたというだけでは、そのことをもって、直ちに弁理士の信用を失墜させる行為とまでいうことはできない。実質的にも、このような行為をも懲戒の対象としたのでは、弁理士は発明者の確認に大きな労力を割かざるを得ず、弁理士の業務を過度に萎縮させる結果を招くことにもなりかねない。現に、実務においては、特に発明者の本人性に疑義のある場合を除き、発明者について特に詳細に調査を行うことなく事件を受任している例が多いところである。


弁理士には、依頼の経緯や業務を遂行する過程で知り得た情報と弁理士が有すべき専門的知見に照らして、発明者の本人性や特許を受ける権利の適正な承継を疑うべき相当の理由が存する場合は、これらの点についての調査確認を行うべき義務があるというべきである。


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