こんばんは。
本日、商標審査基準ワーキンググループ 第3回 議事要旨等が公開されました。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/t_mark_sinsakijunwg_menu.htm
1.概要
音商標の審査について、欧州及び米国における運用も参考にしつつ、識別力や類否に関する判断基準等を、審査基準において可能な限り、明確化することが出願人にとっての予測可能性及び審査判断の適切性・公平性の確保の観点から必要である。
また、当該審査基準に基づいた判断を適切に行う観点から、出願人に対して、どのような資料の提出を求める必要があるかを、併せて明確にする必要がある。
2.識別力について
今後、欧米主要国における登録事例、登録拒絶事例を個別に精査する必要があるものの、これまでの商標制度小委員会における議論を踏まえると、例えば、識別力が認められるもの、識別力が認められないものとして、次のようなものが想定されるのではないか。
(1)識別力が認められるもの(例)
(2)原則として識別力が認められないもの(例)
(3)使用による識別力を認めるべき場合(例)
3.不登録事由
商標登録することが公序良俗に反すると考えられる公益的な音商標の取り扱いや、類否の考え方、さらに、新たに第4条第1項第18号に追加された、商品等が当然に備える特徴について、その内容を明確化する必要がある。
(1)公益的な音商標の取り扱い
(2)先願に係る他人の登録商標との類否(例)
(3)特定の者による独占に適さない音(例)
4.出願方法
音商標の出願においては、願書の記載として、商標のタイプの記載、商標見本、商標の詳細な説明(任意事項)、及び音声ファイルの提出が想定される。
配付資料3には、音商標に関する審査基準について(案)があります。
音の商標については、ある程度審査基準の方向性は決まってきたようです。
電子ファイルの提出が必須になりそうな感じです。
音符だけで審査するのは、困難でしょう。