おはようございます。
3連休中、IPDLがメンテナンスでストップしていましたが、昨日の夜から、中国特許和文抄録についても、FI記号の表示やFIよる検索が可能となりました。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/NEWS/releasenote.pdf
ところで、FI記号というのは、発明の主題に付与されます。発明の主題とは、通常は請求項のうち、そのポイントとなる部分です。
請求項が2つあり、発明の主題が異なると判断されれば、FI記号も2つ以上付与されます。
和文抄録を基にFI記号を付与する場合には、その範囲で発明の主題を判断して分類付与を行うのでしょうが、請求項を基にした付与に比べて、FI記号の数も少なくなり、その精度も劣るものになると考えられます。