おはようございます。
昨日は弁理士会の次年度人事委員会でしたが、4時間弱の長丁場でした。
ニュースを見ている時間がなかったのですが、事務所の戻って、笑笑の異議申立て決定に気がつきました。
http://mainichi.jp/select/news/20140222k0000m020110000c.html
居酒屋チェーン「笑笑」を運営するモンテローザが、任天堂がゲーム機で使う「わらわら広場」などの商標登録の取り消しを求めた審判で、特許庁は21日までに「消費者が商標を混同する恐れはない」として、任天堂が商標を引き続き使える決定を下した。
特許庁は、飲食業界とゲーム業界は提供する商品やサービスが異なり、関連性が低いと判断。「任天堂に不正の利益を得ようとする意図があったとはいえない」と指摘した。
モンテローザは昨年、任天堂の「わらわら広場」や「WaraWara」など計4件の商標登録の取り消しを求めた。モンテローザは「WARAWARA」なども商標登録している。
報道によれば、混同も生じず、不正に利益を得る目的もないと判断されたそうですから、4条1項15号と19号には該当しないという審決と思います。
そうですよね。任天堂のゲームを見て、モンテローザ「笑笑」の役務と混同する方は極めて少ないでしょうし、任天堂が「笑笑」にフリーライドして一儲けしようという意図もないでしょう。
ちなみに、任天堂「WaraWara」の主な指定商品・役務は、代表的には以下で、居酒屋や飲食物とは似ても似つかぬものになります。
9 インターネット又はその他の通信ネットワークを介して電子媒体又は情報をアップロード・投稿・提示・展示・タグ付け・ブログ作成・共有利用・その他提供することを可能にするためのコンピュータソフトウェア
28 家庭用テレビゲーム機
35 ソーシャルネットワーキングサイト事業の管理・運営,商品の売買契約の媒介
38 コンピュータデータベースへの接続の提供
41 携帯用液晶画面ゲーム機による通信を用いて行う画像の提供
42 インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与
45 インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供