こんばんは。
昨日の日経朝刊に、営業秘密保護の法改正が載っていましたが、ちょうど技術流出防止に関するセミナーがありました。
このセミナーの講師先生によれば、技術的な営業秘密は、現実にはあまり法的に保護されていないとのことです。
弁理士会の不競法委員会でも技術系の営業秘密保護の裁判例を調べましたが、やはり数が少なかったです。
http://www.chosakai.or.jp/seminar/2013seminar/20140306.htm
近時、日本企業の技術情報が海外に流出するような事例が増え、新聞報道などで目にする機会も多くなっています。営業秘密の漏えいを防止するための万能の対策はありませんが、本セミナーでは、被害を最小限に抑えるため、現行法の枠内で企業として何ができるかについてのヒントを提供したいと思います。
不正競争防止法では、「技術上」の情報と「営業上」の情報がともに「営業秘密」として保護される建前になっています。ところが、営業秘密に関する裁判例の多くは、顧客情報に関するものです。これはすなわち、技術的な営業秘密は、現実にはあまり法的に保護されていないということを意味します。技術的な営業秘密を法的に保護することの難しさは、技術的な営業秘密に関する数少ない裁判例を検討すると、より明らかになります。どうして、こういうことになってしまったのでしょうか。問題の所在を確認し、解決への糸口を探っていきます。
1. 営業秘密の法的保護の沿革
(1) 主として刑事事件として保護された時代
(2) 不正競争防止法の平成2年改正
(3) 現行不正競争防止法の成立と「営業秘密」保護の3要件
(4) 刑事罰の導入(平成15年)とその後の法改正
2. 技術的営業秘密の法的保護の困難性
3. 営業秘密の侵害訴訟における立証の工夫
4. 著作権によって技術的営業秘密を保護できるか
5. 秘密保持契約書作成のチェックポイント
6. 特許出願とノウハウ管理の使い分け
7. ノウハウ管理のための文書作成
8. 職務発明規程におけるノウハウの取扱い方
本研修会では、予備知識のない方にも理解できるよう、わが国における営業秘密の法的保護の沿革から説き起こし、主要な裁判例を体系的に紹介していきます。また、営業秘密の侵害行為に対する刑事罰の規定は近年目まぐるしく改正されていますが、これについてもポイントを分かりやすく解説いたします。不正競争防止法以外の法律による技術的な営業秘密の保護、具体的には、著作権法や一般不法行為法による保護の可能性も検討いたします。
本研修会により、営業秘密の保護法制に関する体系的な理解が得られるとともに、「営業秘密は不正競争防止法により保護されている」というような単純な説明では実態と合っていないということが理解されると思います。
当会では下記要領による研修会を開催いたしますので、この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
日 時 | 平成26年3月6日(木) 10時~16時10分(開場9時30分) |
場 所 | 銀座会議室(三丁目) 6階C室 東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル (東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分) 会場地図 |
講 師 | 牛鳴坂法律事務所 弁護士 木村 耕太郎 氏 |