こんにちは、休みを利用して、法改正等の報告書へ目を通しています。
ハーグ協定ジュネーブアクトに関する報告書、「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」(案)も読んで見ました。
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/isho_251226/an.pdf
主な論点だけでも、以下の通り10以上あります。
(1)複数意匠一括出願制度について
(2)公表の延期について
(3)新規性の喪失の例外の適用について
(4)関連意匠について
(5)部分意匠について
(6)図面の提出要件緩和について
(7)組物の意匠について
(8)秘密意匠について
(9)公報の発行及び原簿の管理について
(10)国際出願の手数料納付形式について
(11)国際出願における自己指定の容認について
(12)特許庁を通じた国際出願の受付について
(13)国際意匠分類と日本意匠分類について
我が国の意匠法に与える影響が大きいのは、「(1)複数意匠一括出願制度について」と「(6)図面の提出要件緩和について」でしょうか。
新規性喪失の例外や、国際公表を繰り延べた場合は秘密意匠を認めないといった話では、適切な対応がなされそうです。
また、原簿の管理等はマドプロの国際商標登録出願に準じた扱いがなされるようです。
マドプロと異なるのは、国際出願時に各指定国の出願料の他、登録料まで一括して支払う制度が予定されています。拒絶が確定した場合は、納めた登録料を払い戻す制度です。
早期登録が目的とのことですが、登録査定時に最低10年分支払う必要のある国際商標登録出願と違って、意匠の登録料は1年分払えば足りるというのも理由かもしれません。
現状、ロカルノ分類は我が国の意匠公報に記載されていますが、まだ協定には未加盟です。
分類が粗くて役に立たないのが理由の一つと思いますが、今後は、実務者ワーキンググループにも積極的に参加し、我が国の意見を述べ、必要に応じて規則改正等を各国に働きかけていくとのことです。