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総合出版権と電子出版権

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こんばんは。


急ぎの案件はそれほどないので、今日から一応9連休です。年末は、公私の年賀状送付や、顧客まわりなど、主に来年へつながる仕事をしていました。


この連休は、論文、書籍、報告書など、普段目を通すことができていなかった資料を読む他、疲れを取ったりしたいと思っています。


読売新聞ニュースに、出版権に関する以下のニュースが載っていました。


http://www.yomiuri.co.jp/book/news/20131216-OYT8T00733.htm

 紙の本を電子化する「自炊」の代行業者に差し止め判決が出され、電子書籍に対応した出版権を新設する議論が大詰めを迎えるなど、電子書籍の海賊版対策に前進が見られた。


 一方、海外から配信される電子書籍への消費税課税が先送りとなるなど新たな課題も浮上した。


 現行の出版権は紙の出版物が前提で、デジタルの海賊版に対し出版社は訴える権利がない。このため、自炊代行業者を著作権侵害で訴えた裁判では、東野圭吾さんら作家7人が自ら原告とならざるを得なかった。


 その判決が9月、東京地裁で出され、作家側が勝訴。自炊代行は著作権法で認められた「私的複製」の範囲外だとして代行業の禁止を命じた。業者に持ち込まれた書籍がスキャンした後も廃棄されずに繰り返し電子化されたり、データが使い回されたりして、海賊版の温床になっていると指摘されてきただけに、一定の歯止めがかかった形だ。


 作家の許諾を条件に自炊代行を認める代わりに、業者に著作権使用料を請求しようとする動きも表面化。著作者と代行業者の団体同士が基本方針で合意した。


 電子書籍に対応した出版権を出版社に与えるための議論は、文化庁の文化審議会小委員会で5月にスタート。出版社側は出版権の対象を電子書籍にも拡張する「総合出版権」を求めたが、経団連は出版社以外の参入を促すため、電子書籍に対象を限定した「電子出版権」の新設を主張。9月の中間報告は両論併記となった。


 その後の意見公募を経て11月に開かれた小委員会では「総合出版権」を支持する意見が多かった。今月20日の小委員会で最終報告がまとまる見通しで、文化庁は来年の通常国会での著作権法改正を目指している。



総合出版権や電子出版権というのは、あまり聞き慣れない言葉ですが、現行の紙の出版権を電子書籍に拡張するのが、「総合出版権」、別個に権利を新設するのが電子出版権のようです。

http://mainichi.jp/feature/news/20131204k0000e040174000c.html


なお、以下の文化庁ホームページには、電子出版に関連した、出版関連小委員会報告書(案)が掲載されています。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/shuppan/h25_09/gijishidai.html


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