愛知県の八丁味噌について、地理的表示法(GI法)に関する争いが起きているようです。
岡崎市内の味噌業者2社と、愛知県の味噌醤油組合の両社が、農水省へ「八丁味噌」を地理的表示として申請した結果、生産地を岡崎市ではなく愛知県とするように求められたことから、岡崎市の2社が申請を取り下げたという事案です。
岡崎市の2社が申請を取り下げた結果、愛知県の組合の申請が認められたので、それに対して行政不服審査法上の不服申し立てをするようです。
八丁味噌の本場が岡崎市なのは理解しましたが、岡崎市の会社等でないと登録されないのは、やや理解に苦しみます。
申請を取り下げた2社についても、農水省は愛知県で申請すれば認めると言っているのですから、不服申し立てをする利益がないようにも聞こえます。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180126/k10011304241000.html
東海地方を代表する調味料で愛知県特産の豆みそ「八丁味噌(みそ)」が国の地域ブランドとして登録されたことをめぐり、発祥の地とされる愛知県岡崎市にある老舗の2社が、国に対して不服を申し立てる意向を固めたことがわかりました。
不服を申し立てる意向を固めたのは、岡崎市で江戸時代から続く「まるや八丁味噌」と「合資会社八丁味噌」の2社です。
「八丁味噌」は、東海地方で広く食べられている赤黒い色みと濃厚な味わいが特徴の豆みそで、みそカツやみそおでんなど「名古屋めし」にも使われています。
これについて農林水産省が地域ブランドとして登録し、品質を含めて保護する「地理的表示保護制度」に岡崎市の2社と愛知県内の醸造業者40社余りが加入する「愛知県味噌溜醤油工業協同組合」の双方が申請しました。
しかし、岡崎市の2社は生産地を岡崎市とするとしたのに対し、農林水産省はあくまで生産地は愛知県にするよう求めたことから、申請を取り下げ、組合側の申請が認められました。これによって2社は、輸出していたヨーロッパで、八丁味噌のブランドが使えなくなるとして、不服を申し立てる意向を固めたということです。
そのうえで「岡崎市の2社も愛知県内で生産しているので、農林水産省に申請すれば、基本的に生産者団体として認められることになり、『八丁味噌』の表示でヨーロッパへ輸出できるようになる」と話しています。