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Channel: 知的財産と調査
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第1回意匠制度小委員会 議事次第・配布資料

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こんにちは。月曜日ですが、「第1回意匠制度小委員会 議事次第・配布資料」が公開されました。


今回はハーグ協定の話はあまりなく、画面デザイン意匠の保護強化に関する内容です。


画面デザイン意匠の保護が強化されると、クリアランス(侵害予防)調査の重要性が高まりますが、現状IPDLのテキスト検索では、2000年以降に発行された意匠公報しか調査できません。


調査が専門でない方が、意匠分類を使って検索するのは、実際にはなかなか難しいと思います。

画面デザインに関してはテキスト検索できる年代にはなりますが、IPDLの機能強化を望みたいところです。


http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/isyounew01paper.htm

我が国の現行制度下での意匠法における画像デザインの保護範囲は限定的であり、例えば、汎用機に表示される操作画像、アプリによって表示される操作画像、電子機器にプリインストールされていない画像は意匠登録を受けることができない。
現行の制度に対して産業界からは、専用機と汎用機の区別なく、操作性を向上させるような優れたデザインであれば保護されるべきであるといった声や、スマートフォンやタブレット型端末が普及していることから、汎用機向けに配信されるアプリの画像デザインについても保護すべきであるとの要望が上がっている。


3.産業界の意見を踏まえた課題
産業界からは、このように画像デザインの保護拡充への期待も寄せられる一方で、新たに権利行使を受け得る範囲が拡大することへの懸念も呈されている5。これまで事業者から表明された意見を考慮すると、画像デザインを保護する制度の検討にあたっては、主に以下の点に留意すべきである。


(1)情報技術の進展への対応
(2)権利の実効性

(3)クリアランス負担の増大と保護対象の拡充に伴う意匠制度の裾野の広がり

(4)クラウドサービス等の事業形態多様化への対応

(5)エンドユーザーに対する影響への配慮


(A案)機能ごとに権利化する案

(B案)物品ごとに権利化する案

(B-1案)物品ごとに権利化する考え方を維持しつつ権利の実効性を高めるために権利行使の在り方を変更する案

(B-2案)物品ごとに権利化する考え方を維持しつつ権利行使の在り方を現行通りとする案


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