ちょうど、読売新聞に「TPP承認 自由貿易体制の旗を降ろすな」という記事が載っていましたが、特許庁がTPP関連の改正法案に対応する施行規則改正案と政令改正案の意見募集を始めました。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20161209-OYT1T50153.html
逆風にさらされる自由貿易協定を守ることが、日本の責務である。
環太平洋経済連携協定(TPP)が国会で承認され、批准に必要な衆参両院での手続きが完了した。参加12か国中、ニュージーランドに続く早期承認を果たした。
トランプ次期米大統領はTPP離脱を表明している。米国の批准がなければ協定は発効しない。
安倍首相は「たとえ発効が不透明になったとしても、フェアで公正な経済圏をつくる意義を世界に発信する」と述べた。悲観論が強まる中で、協定の必要性を粘り強く訴えるのは妥当な判断だ。
TPPは、世界の経済規模の4割をカバーする巨大経済圏を生み出す。しかも過去に例を見ない高水準の貿易・投資ルールが柱である。米国以外の参加国まで、その成果を投げ出してしまうのは得策ではあるまい。
http://www.jpo.go.jp/iken/161209_shourei.htm
平成28年12月9日 特許庁
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)等の関係省令について所要の改正を行うこととしております。
つきましては、広く皆様からの御意見を頂きたく、下記の要領で御意見の募集を行います。
1. 意見募集の対象
特許法施行規則等の一部を改正する省令案
新旧対照条文(本則(PDF:92KB)・様式(PDF:74KB))
2. 意見募集期間
平成28年12月9日(金)から平成29年1月7日(土)
電子メールは、平成29年1月7日(土)18:00まで受け付けております。
郵送の場合は、平成29年1月7日(土)【必着】で郵送してください。
http://www.jpo.go.jp/iken/161209_seirei.htm
平成28年12月9日 特許庁
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、特許法施行令(昭和35年政令第16号)及び特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)について所要の改正を行うこととしております。
つきましては、広く皆様からの御意見を頂きたく、下記の要領で御意見の募集を行います。
1. 意見募集の対象
特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令案
2. 意見募集期間
平成28年12月9日(金)~平成29年1月7日(土)
電子メールは、平成29年1月7日(土)18:00まで受け付けております。
郵送の場合は、平成29年1月7日(土)【必着】で郵送してください。
かいつまんで説明すると、これらは、特許審査等により特許発明の権利化までに一定期間以上を要した結果、権利者が権利を行使できる期間が短くなった場合に、延長登録認める改正法に対応した政省令です。
この制度は医薬品等の延長登録制度に似ていますが、現在の延長登録のように特許権の効力が処分のあった物の実施にのみ及ぶのではなく、権利全体が延長されます。
料金も現在の延長登録よりは廉価になるようです。
ただし、TPP関連法案の施行は、TPPが我が国で効力を有する日ですから、この政省令の改正は永遠に日の目を見ない可能性もあります。
http://www.cas.go.jp/jp/houan/160308/siryou1.pdf
特許庁の審査の遅れにより、権利期間を補償する制度はアメリカにもあり、TPPにも関係なく、改正されることが望ましいと考えられます。しかし、特許権者がいちいち延長登録をしなければならないというのは、使い勝手が良くないと言わざるを得ません。特許庁の遅れが原因ならば、自動的に無償で延長するのが筋ではと思います。