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出願審査の請求の回復申請状況

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平成26年の法改正で、正当な理由がある場合には、出願審査の請求の回復申請が認められるようになりました。

 

その状況を、特許庁が適宜、公表しています。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/kaifuku_shinsei.htm

 

このNo.1~16までで、回復が認められたのはNo.7の1件のみです。No.16はまだ却下理由通知書が発送されていませんが、他の14件は却下理由通知書又は手続きが却下されています。

 

No.7については代理人弁理士が、登録料納付手続を受任し、権利者から登録料等を受領したにもかかわらず、特許庁に納付せず権利を消滅させたため、その弁理士は経済産業大臣による業務の一部停止処分を受けていました。

そのような者に委任してしまい、代理人が出願審査請求期限を徒過した場合には、正当なり理由があるとして、出願審査の請求の回復申請が認められるようです。

 

それ以外の事案では、正当な理由がないとして、却下理由が通知されています。

却下理由通知書を読むと、非常に厳しく感じられるので、もう少し正当な理由を柔軟に解釈しても良いようにも思えます。


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