以下、不正競争防止法に関する刑事罰が法人にも課された判決です。
営業秘密路漏洩に関して、いわゆる両罰規定が適用されたことになります。
極めて異例とのことですが、転職者を受け入れた会社側が故意に営業秘密を窃取したことが立証できた事案ということだと思います。
ほとんどの事件では、転職者個人が漏洩した証拠はあっても、会社側が搾取した証拠が見つからず、立件には至らないケースが多いのでしょう。
http://www.asahi.com/articles/ASJ1Y56XXJ1YULOB013.html
競合する会社から機械の設計データを持ち出したなどとして、不正競争防止法 違反の罪に問われた包装機械メーカー「アイ・ディ・ケイ」(横浜市鶴見区 )に対し、横浜地裁(近藤宏 子裁判官)は29日、罰金1400万円(求刑罰金2千万円)の判決を言い渡した。経済産業省 によると、企業秘密を侵害したとして法人に罰金刑が科されるのは極めて異例という。
また地裁は、持ち出しを実行した原野努被告(48)を懲役2年6カ月執行猶予4年と罰金100万円、データを受け取った同社の元営業本部長、南圭一被告(62)を懲役2年執行猶予4年と罰金80万円とするなど、4人に有罪判決を言い渡した。