昨日、産構審 第5回営業秘密の保護・活用に関する小委員会議事録が公開されました。
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/chitekizaisan/eigyohimitsu/pdf/005_gijiroku.pdf
ページ数が多く、全てを読めていませんが、営業秘密に関する法制度については、以下が記載されています。
・生産方法については技術上の秘密を使用する行為等の推定を政令で規定されるように改正されたが、他に検査方法などについても推定規定を政令で定めることは見送り。
・営業秘密侵害品に関する経産大臣の指定制度では、従来の経産大臣の意見書交付申請制度とは異なって、新たに被疑侵害者から意見聴取する手続や保有者・被疑侵害者の営業秘密の保持制度などの導入が予定されている。
我が国の営業秘密保護は2周遅れと言われる方もいますが、事実ではなく、昨年の改正により世界で誇れる制度になった(近付いた)と思います。