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Channel: 知的財産と調査
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「職務発明は法人帰属にすべき」特許法第35条改正に向けた取り組み(上)

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日経知財Awarenessに、「職務発明は法人帰属にすべき」特許法第35条改正に向けた取り組み(上)という記事が載りました。

http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20130807.html


7月下旬の特許庁調査研究委員会で、会社側に不利な意見が相次いだため、巻き返しに出ようとしているように見受けられます。

http://ameblo.jp/123search/entry-11587300977.html


よく読んでみましたが、会社側の利益ばかり主張しており、公平感がなく、全く共感できない内容でした。

この三方は異様に映ります。逆に、職務発明を法人帰属にすべきでないという世論が巻き起こりそうですね。


会社の上しか見ていないヒラメのようです。知財の専門家として恥ずかしくないのでしょうか。知財部の管理職には、この程度の方しかいないのかと、暗澹たる気持ちにもなります。



「産業構造審議会での議論を経た結果、手続きを重視すればよいという現行の特許法第35条の内容が決まりました。
しかしながら、中村裁判の判決は、そうした方向性が決まった後に出てきました。審議会のメンバーも驚いたことでしょうが、産業界も相当の対価があれほどの法外な額になるとは考えていませんでした。」

⇒確かに中村氏の職務発明訴訟で、地裁判決は200億円の補償金を認めましたが、その判決が確定した訳ではありません。地裁での日亜主張・立証が不十分だったため、その判決が下されました。民事訴訟は弁論主義です。民訴法など法律をご存じないのでしょうか?

高裁で和解した8億円というのは、中村氏の全ての発明考案の対価とその遅延損害金を含めた額です。


「それにもかかわらず、研究者に対してだけ特許法第35条で相当の対価が定められています。しかも対価は現金です。対価がお金で規定されている点も問題です。企業がお金以外にも対価を自由に決定できるなら問題は少ないのです。」

⇒35条5項では、対価の額を決定する際に、従業者の処遇も考慮できます。

発明の対価を1円や1万円として、社内の処遇で報いても良いのです。特許法を勉強しましょう。


「改めて本質的なことを考えてみれば、職務発明の権利がその企業(法人)に帰属するのは当然のことなのです。」

⇒人を雇って給料を払えば、誰でも発明できるのですか?会社で文書を作成する職務著作と同じなのでしょうか。


「経営者と一般従業員の給与差にしても日本の場合数十倍程度です。そうした中で特許の対価として何十億円、何百億円を請求することはおかしなことです。」

⇒そもそも、日本は経営者と従業員の給与差が少なすぎるのでは?職務発明を全て法人帰属にして、大発明も取るに足らない発明も同じように扱うというのは、悪平等の匂いがプンプン。

平成16年改正法以前も、10億円以上の補償金(対価)が確定した裁判例は、1件もありません。現行の平成16年改正法に何の問題があるのか、さっぱりわかりません。


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