マイナンバーがまもなく施行されます。弊所でも情報収集など準備を、少しずつですが進めています。
マイナンバーが施行されると、副業をしている会社員はバレてしまうのか、といったQ&Aも見かけます。
今まで、確定申告していなかったのに、マイナンバー導入で住民税を「特別徴収」で確定申告すると、税額の増加等でバレる場合もあるようです。
(この件については、色々なサイトで解説されていますので、深入りしません。)
通常の企業さんでは、就業規則で副業を禁止している会社が多いのではと思います。
弊所も副業について、就業規則でどう取り決めるのか、検討しました。その結果、副業禁止は定めないことにしました。
と言うのも、弁理士の場合、大学で客員教授や非常勤講師になれる、書籍・論文を執筆できる、あるいは会社の顧問になれるような、実力を持って欲しいと思っているためです。
また、パートさんの場合は掛け持ちで、他の仕事をする方も少なくないでしょう。
弊所の場合、今のところ、正所員の調査担当は弁理士か弁理士受験生しか採用していません。侵害論や無効論に関係する特許調査を行うには、弁理士試験+αの知識が必要だからです。
付記弁理士の試験をイメージされると、わかりやすいかもしれません。
もっとも、弁理士受験生については、副業を禁止はしていませんが、仕事の時間外には、試験勉強に専念して欲しいと思っています。