こんばんは。
いわゆる、サトウの切り餅第二次訴訟について、東京地裁の判決が出たそうです。
結論は、第一次訴訟の知財高裁、そして上告を受理しなかった最高裁の判断と同じでした。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150410-OYT1T50089.html
「サトウの切り餅」に切り込みの入れ方の特許権を侵害されたとして、包装餅で業界2位の越後製菓(新潟県長岡市)が、業界トップの「佐藤食品工業」(新潟市)に約19億1600万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(東海林保裁判長)は10日、特許権侵害を認め、佐藤食品工業に約7億8300万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
サトウの切り餅を巡っては、越後製菓が佐藤食品工業を訴えた別の訴訟で、知財高裁が12年、側面の切り込みが特許権侵害にあたると判断。佐藤食品工業に約8億円の支払いを命じる判決を言い渡し、確定している。同社は現在、側面の切り込みが入った商品を製造・販売していないという。
越後の出願前にサトウが実施をしており、先使用権が認められる、越後製菓の特許には無効理由があるという論点が、第一次訴訟の時点からありました。
しかし、第二次訴訟の地裁においても、この点が否定された格好になります。
http://toyokeizai.net/articles/-/15872
先使用権の要件を満たしていたり、無効理由があったとしても、証明できる証拠がなければ、主張は認められません。
特許異議の申立てや営業秘密の保護でも同じですが、係争が起きた場合に備え、証拠を保全しておくことが重要です。
ただ、全ての証拠を保管することもできませんので、実際には必要なものと、そうでないものの選別が難しいでしょう。
また会社によっては、アメリカでのディスカバリー対策として、文書廃棄ルールを作ることも必要かもしれません。