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Channel: 知的財産と調査
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SankeiBizの改正法説明

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こんにちは。


昨日閣議決定され、改正条文案が公開された特許法や不正競争法等ですが、SankeiBizでわかりやすく解説されています。


職務発明や営業秘密など他の改正が大きいので、目立ちませんが、商標登録料25%引き下げ、商標更新料20%引き下げが、ベンチャー企業等の支援策として、地味ながら重要なのではと思います。 


http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/150314/cpd1503140500002-n1.htm

 改正案は企業が勤務規則などであらかじめ社員に通知していれば、特許は企業に最初から帰属すると明記。最先端の製品開発には多数の特許が必要で、多くの企業が共同で特許を取得することもある。特許が当初から企業のものとなっていれば、現在のように他社の社員から同意を得るなどの手間が省ける。

 一方で、研究開発に携わる社員の意欲を損ない、産業全体の研究開発が停滞する恐れもある。このため、発明した社員は「相当の金銭やその他の経済上の利益を受ける権利がある」と規定し、社員に報いる仕組みを整えるよう企業に求めた。

 勤務規則などで特許の帰属を決めていない場合は、これまで通り、特許は社員に帰属することになる。

 また、特許法の改正により、特許権の登録料が10%程度引き下げられる。同時に商標法も改正し、商標の登録料を25%程度、更新料を20%程度それぞれ引き下げる。


http://www.sankeibiz.jp/macro/news/150314/mca1503140500003-n1.htm 

 改正案では、例えばサイバー攻撃で情報がコピーされてしまう前の未遂の段階でも捜査を可能とするほか、被害者の告訴がなくても検察官が起訴できるようにする。立件のハードルを下げて、取り締まりを強化するのが狙いだ。

 現行の罰金の上限を大幅に引き上げる。個人は現行の1000万円を3000万円、企業は3億円を10億円にして不正を抑止する。盗んだ情報を不正に利用して得た収益を没収する規定も新設。情報を盗まれた企業が、盗んだ企業を相手に起こす民事訴訟をめぐっては、一定の条件を満たせば「営業秘密を不正に利用したかどうか」の立証責任を被告企業側に負わせる。


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