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メルマガ第16号 -特許異議の申立て制度運用、他-

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こんばんは。


本日、メルマガ第16号を発行しました。

今回は特許異議の申立て制度運用を採り上げています。

http://archive.mag2.com/0001621127/index.html


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平成27年2月3日

            知的財産と調査
                            第16号
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 本メールマガジンでは、

 弁理士である著者が、知財に関するニュース、セミナーの情報、書籍の
 紹介の他、特許調査等で役立つ実務上のテクニックをお伝えします。

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■弁理士の角田 朗です。本号もよろしくお願いします。

第16号のメニューは以下になります。

■特許異議の申立て制度運用
■知財の無料セミナー紹介
■知財に関するQ&A
■編集後記

___________________________________

■特許異議の申立て制度運用
___________________________________

特許異議の申立て制度ですが、4/1より施行となりました。対象となる特許は
2015年4月以降に出願された特許ではなく、4/1以降に特許掲載公報(登録公報)
が発行された特許になります。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/h26_tokkyo_kaisei.htm

なお、昨年12月に特許異議の申立てに関する運用(案)が公開され、意見募集
がなされました。
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/tokkyoigi_141218/an.pdf

意見募集の結果はまだ公表されていませんが、この運用案によれば、取消理由
通知がされた後の応答の指定期間は、標準60日、在外者90日となります。

新異議申立て制度では、訂正請求があった後、原則として異議申立人に意見書
を提出する機会が与えられますが、応答の指定期間は、標準30日、在外者
50日となっています。

そして、取消理由予告(2度目の取消理由通知)後の応答期間も、標準60日、
在外者90日となります。

特許権者の応答期間も、異議申立人の応答期間も短いと言って良いでしょう。

異議申立て前には十分な調査と、進歩性を否定できるロジックの検討を十分に、
特許権者が取消理由の通知を受けた場合には、反論又は訂正請求案を速やかに
検討する必要があります。

異議申立て期間は、特許掲載公報の発行から6ヶ月あり、余裕があるようにも
感じられます。しかし実際には、特許査定がされた特許に対して公知例調査を
行っても、1~2ヶ月で公知例が見つかることはあまりありません。

申立て期間、応答期間とも、期限が切られている以上、調査や意見書提出など
の対応はすぐに行うべきでしょう。

___________________________________

■知財に関するQ&A
___________________________________

Q:発明が「A・B・C」からなる場合に、調査を依頼したら検索式が「A×B」
のみで、「A×B×C」が含まれていません。検索をやり直す必要がありますか?

A:これは誤解に基づく内容ですが、多い質問でもあります。
「A×B」を検索すれば、「A・B・C」も検索範囲に含まれますので、追加して
「A×B×C」の検索を行う必要はありません。

AND演算で「C」を掛けなければ、「C」を含むもの/含まないもの両方が
検索対象となります。

ただし、「A・B」は見つかったが「A・B・C」が見つからず、「A・B」と
「C」の組み合わせで進歩性を否定したい場合には、別途「C」の検索を行う
必要があります。


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