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特許公報の発行に関わる運用の変更

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こんばんは。

お客さん発明者向けの研修講師を終え、帰ってきたところです。

(研修講師のご希望がありましたら、承りますので、ご相談下さい。)


さて、特許庁が平成27年4月から、特許公報の発行に関わる運用の見直すと発表しました。


http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/kouhou_unyou_henkou.htm

現在、特許公報は発行対象案件全ての発行準備が整ってから特許番号順に発行しておりますが、速やかな権利公示を実施するため、平成27年4月から特許公報の発行に関わる運用の見直しを行います。


その内容は、特許公報1発行あたり、およそ0.4%(15件程度)が旧フォーマット書類を含む案件または書類に不備がある案件のため、人手による修正作業が必要となっており、修正作業が発行遅延の原因となっておりましたが、修正の必要がない案件を先に発行し、修正が必要な案件については現状どおりエラー修正を行ってから発行する運用へ変更いたします。


そのため、1発行の番号帯に15件程度の飛び番のある公報が発行されることになり、飛び番となった案件につきましては、次週以降の発行となります。これにより、平成27年4月以降は早いもので設定登録から3週間で特許公報が発行されることになります。



現在は、設定登録から特許掲載公報(登録公報)の発行まで、2ヶ月半程かかっていますが、来年4月からは、最短3週間で発行するとのことです。


侵害予防調査で、特許番号が発行されていても、特許公報の発行がまだで、請求項を確認できない場合もありますが、今後はそのようなケースが減りそうです。


ただし、特許公報1発行あたり、およそ0.4%(15件程度)が旧フォーマット書類を含む案件または書類に不備がある案件だそうです。


そのため、人手による修正作業が必要とのことで、修正が必要な公報は飛び番となり、後日発行されるとのことです。


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