おはようございます。
アップル vs サムスンのFRAND特許に関する大合議判決の影響が大きく、すっかり忘れていましたが、特許法第102条2項に関する大合議事件についても、判決が確定したとのことです。
この事件は、特許権者が外国法人で、国内で実施はしていないものの、総代理店が国内で販売していたケースです。
特許権者と総代理店のそれぞれの損害をどう評価して分配するのかという問題はありますが、特許権者にはライセンス料以上の損害が発生している以上、妥当な判決ではないでしょうか。
http://www.sankei.com/affairs/news/141120/afr1411200013-n1.html
紙おむつ用ごみ箱の類似品を販売され特許権を侵害されたとして、英国企業が育児用品会社アップリカ・チルドレンズプロダクツ(大阪市)に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は20日までにアップリカ側の上告を退ける決定をした。約1億4800万円の支払いを命じた2審知財高裁判決が確定した。決定は18日付。
訴訟ではアップリカの商品が英企業サンジェニック・インターナショナル・リミテッドの持つ、ポリ袋でおむつを包む取り換え用カセットの特許権を侵害しているかどうかが争われた。
1審東京地裁は、侵害を認め約2100万円の賠償や販売差し止めなどを命令。2審はアップリカが得た利益も特許権者の損害に算定できるとし、賠償額を大幅に増やした。