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第5回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

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こんばんは。


昨日、色彩のみ、動き、ホログラム、位置の商標の関する審査基準ワーキンググループの議事要旨等が公開されました。

配付資料を見る限り、色彩のみの商標については、使用による識別力が要求されることになりそうです。


また、位置商標については、類否判断の例が示されていますが、かなり複雑な内容になりそうです。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/t_mark_wg_new05giji.htm

1.色彩のみからなる商標に関する審査基準について(資料1)

・第4回ワーキンググループにおいて質問があった、商標中に地色と同色の色彩を含む色彩のみからなる商標についての現行商標法第5条第4項ただし書の適用については、商標の詳細な説明中に、その色彩が商標の一部である旨の記載をすれば、説明書の提出は不要となるよう省令を整備する方向で検討している旨事務局から回答を行った。

・識別力については、使用による識別力の獲得が前提であることを踏まえた審査基準を策定することが確認された。

また、次のような議論がなされた。

・資料の構成は、商標法第3条、第4条、第5条といった当該条項ごとに整理して記載すべきではないか。
単色の商標と伝統的商標との類否判断は、使用態様により異なり、類型的に整理することが難しいことから、色彩が要部となるかどうかの判断が類否判断において重要であることといった基本的な考え方を基準に記載していく方向としてはどうか。

・どのようなものが独占に適さない色彩に該当するのかについては、我が国の立体商標の審査基準や韓国の色彩のみからなる商標の審査基準が参考になるのではないか。具体的には、その色彩が機能的か、つまり、商品の使用に不可欠な色彩か、あるいは、商品の特性として作用するため、商品の利用と目的に不可欠な色彩であるのかといった観点から考えられるのではないか。

・商品の特定の位置に付される色彩のみからなる商標については、位置商標とのクロスサーチが可能ではないか。

・タイプの記載を誤って出願したことが明らかな場合(商標登録を受けようとする商標と商標の詳細な説明から、位置商標や色彩のみからなる商標であることが明らかな場合)には、タイプの記載を変更することは、要旨の変更にならないのではないか。

・商標登録を受けようとする商標に(位置を特定しない)色彩のみが記載された出願について、商標法第3条第2項の手続において提出された使用証拠が商品等の特定の位置に色彩を付したものである場合には、商標の同一性を認定するのは難しいのではないか。ただし、商標の詳細な説明に、商品等の特定の位置に色彩を付する旨の記述がある場合には、認められるときもあるのではないか。


2.動きの商標に関する審査基準について(資料2)
・改正商標法第5条第2項第1号の法文上、動きそのものは構成要素となっていないことから、軌跡が残らない動き商標については、残像として文字等が認識されるとしても、その文字等は構成要素たり得ないのではないか、との指摘がされた。一方で、残像についても考慮しないと動き商標を導入した意義が薄れるのではないかとの指摘もあったため、立法趣旨を確認し、審査基準に残像をどう記載するか引き続き検討することとなった。

・動き商標の構成要素に音声が含まれていないことについて、ユーザーに十分周知すべきとの意見があった。

3.ホログラム商標に関する審査基準について(資料3)及び位置商標に関する審査基準について(資料4)

・事務局より資料に沿って説明を行った。

4.その他

・新しいタイプの商標をIPDLで公開する際には、検索容易な形となるようにしてほしい旨の要望があった。


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