Quantcast
Channel: 知的財産と調査
Viewing all articles
Browse latest Browse all 8377

弁理士法違反の行政書士逮捕

$
0
0

今日はこのニュースが話題でした。


 無資格で商標登録出願の手続きをして報酬を得ていたとして、警視庁保安課は、弁理士法違反容疑で、東京都国分寺市東恋ケ窪、行政書士、本多庸二容疑者(77)を逮捕した。同課によると、容疑を認めている。

 本多容疑者は平成17年から特許の出願や商標登録の申請を計約2千件代行し、計約3億5千万円を売り上げていた。同年、本多容疑者の事務所に所属していた米国人の男性弁護士が死亡し、本多容疑者が資格のないまま弁理士業務を引き継いだ。特許出願などに必要な識別番号を特許庁が誤って付与したため、発覚が遅れたという。

 逮捕容疑は23年3月~24年10月、弁理士資格がないのに、菓子卸会社の商標登録出願手続きを代行し、計約44万円の報酬を得たとしている。



特許庁も誤って容疑者へ弁理士識別番号を発行していたとのことで、役所のチョンボとも言えます。

ちなみに、弁理士会には非弁行為を監視する委員会があります。


こういったニュースは時々ありますので、それほど珍しいものではありません。

しかし、商標出願が簡単にできると思われるのは困りものです。確かに願書を作成して出願するだけであれば、それほど難しくないかもしれません。しかし、意見書での類否反論や、どういった指定商品・役務を選択するかといった判断は、決して誰でもできるものではありません。


特許でも明細書を書いて、拒絶理由通知が来たら、とにかく減縮補正して特許査定を得るだけであれば、それほど難しくはありません。しかしながら、本来取得できた権利範囲よりも狭くなれば、クライアントの不利益になります。


こういった事実があるからこそ、特許庁への出願権利化代理業務は、弁理士または弁護士に限られています。もっとも、弁理士の仕事はかなり専門的ですから、弁護士さんで出願業務をされている方は多くありません。


弁護士は弁理士や税理士の仕事を行うこともできますが、実際には弁護士が扱い切れないからこそ、弁理士や税理士という専門的な資格が別に用意されています。


Viewing all articles
Browse latest Browse all 8377

Trending Articles