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第3回弁理士制度小委員会 議事録

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おはようございます。


火曜日に、弁理士法改正に関する委員会の第3回議事録が公開されました。


議事録を読めばわかるように、使命条項と業務法人の改正は取り入れられそうですが、秘匿特権に関する事項は、今回の改正に盛り込むことは難しいようです。


http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newberisi/03_gijiroku.pdf

片や弁理士法ですけれども、第3条の(職責)という条文が設けられていますが、使命に関する条文というものはございません。また、現状、第1条は、目的を定めた条文になっております。
では、1ページにお戻りください。ここで、対応の方向性ですけれども、弁理士の使命・職責について、弁理士自身はもとより、弁理士を取り巻く関係者の理解と認識が深まるということ、それから、その使命・職責が的確に果たされるということ、この2つを期待して、弁理士の使命・職責を明確化することを検討することが必要ではないか、と考えております。


そこで、このようなチャイニーズ・ウォール・ルールの明確化というのをまず先に行って、その条件が整ったという前提のもとに、特許業務法人に所属していた弁理士の異動について利益相反規定が過度な制約とならないように、他士業法と同じような緩和の方向の見直しをすることが必要ではないかということを考えております。


一方、日本弁理士が関与した文書等について、米国を初めとするコモンロー諸国の裁判における秘匿特権適用を確保できるか否かについては結局、これは法廷地の裁判所における判断に委ねられることになりますので、日本の国内法の改正による対応では限界があるということであります。したがいまして、これからWIPOであるとかB+の枠組みにおける国際交渉の推進を検討していく。こちらで解決に向けて議論していくことが必要ではないかと考えています。


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