こんばんは。著作権法の研究会を紹介します。
欧州著作権法に基づく裁判では、日本のまねきTV事件とは逆の結論が出ているとのことです。
http://www.rclip.jp/reservation0724/index.html
第36回RCLIP研究会・2013年度JASRACプレ公開講座
【日程】
2013年 7月24日(水曜日)
18時30分~20時30分
【会場】
早稲田大学早稲田キャンパス 大隈小講堂
※ 研究会は参加無料です。お申し込み受付完了のメールを受け取りましたら、当日直接ご来場ください。
※ ご登録頂きましたメールアドレスは、当講座に関する連絡にのみ利用させて頂きます。
【主催】
早稲田大学大学院法務研究科
早稲田大学重点領域研究機構知的財産拠点形成研究所 知的財産法制研究センター(RCLIP)
第36回RCLIP研究会・2013年度JASRACプレ公開講座
【講演者】
駒田泰土(上智大学法学部教授)
【司会】 高林龍(早稲田大学法学学術院教授)
【テーマ】 テレビ番組転送サービスと欧州著作権法―TVCatchup事件について
【概要】
英国で、テレビ放送番組の転送サービスが著作権法に違反するか否かが争われ(TVCatchup事件)、同国の高等法院は、欧州司法裁判所(CJEU)に先決的意見を求めたところ、CJEUは2013年3月7日の判決において、当該転送がいわゆる情報社会指令3条1項にいう「公の伝達」に当たるという判断を示した。本講演では、上記CJEU判決が欧州著作権法にもたらしたインパクトを正確に見積もることに努め、また、わが国のまねきTV事件最高裁判決との比較分析を行う。