おはようございます。
ニュース等で報道がありましたが、知財戦略本部で知的財産分野におけるTPPへの政策対応について、会合が開かれました。
概要は以下になります。我が国にとって不利となる話は、著作権の保護期間70年を除いて、あまりないように思います。
特許関係では、存続期間の調整制度導入が大きな改正になりそうです。
TPPへの参加で、日本の知財制度、著作者、著作物が打撃を受けると言われたこともありました。
関係者の尽力のお陰とは思いますが、いざ蓋を開けてみると、杞憂に近かったのではと感じます。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/151124/gijisidai.html
(1)特許・商標関係
①特許の付与までに生じた不合理な遅延について特許の期間を調整する制度整備
②発明の新規性を喪失した場合でも、所定の条件において喪失しなかったこととみなす新規性喪失の例外期間を6か月から1年へ延長
③商標の不正使用により生じた損害を賠償するための法定の損害賠償又は追加的損害賠償に係る制度整備
(2)著作権関係
①著作物等の保護期間の延長(著作者の死後50年から死後70年とする等)
②著作権等侵害罪の一部非親告罪化
③著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段(アクセスコントロール)に関する制度整備
④配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与
⑤著作権等侵害により生じた損害を賠償するための法定の損害賠償又は追加的損害賠償に関する制度整備
著作権法の改正については、権利の保護と利用のバランスに留意し、特に、著作権等侵害罪の一部非親告罪化については、二次創作への委縮効果等を生じないよう、その対象となる範囲を適切に限定するものとする。また、アクセスコントロールに関する制度整備については、権利者に不当な不利益を及ぼさないものが制度の対象外となるよう、適切な例外規定を定める。