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意匠の国際登録制度は5月13日に発行・施行

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こんにちは。

昨年国会で承認された、意匠のハーグ協定ジュネーブ改正協定に関する改正ですが、5/13より発行され、改正法も同日施行されることが決まったそうです。


なお、施行日は4/2以降になりますが、今年は弁理士試験施行日の法律が試験範囲となりました。そのため試験範囲となります。


http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150216002/20150216002.html


平成27年2月13日、日本政府は、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下「ジュネーブ改正協定」)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
これにより、ジュネーブ改正協定が我が国で発効する平成27年5月13日以降、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用することが可能となります。


平成27年2月13日に加入書を寄託したことを受け、その3か月後である平成27年5月13日に、我が国についてジュネーブ改正協定が発効することとなり、同日、特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)のうち、ジュネーブ改正協定実施のための規定も施行されます。

これにより、平成27年5月13日以降、我が国の国民及び我が国に住所又は営業所等を有する者は、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用することが可能になります。

また、同日以降、ジュネーブ改正協定の全ての締約国の国民及びその国に住所又は営業所等を有する者は、ジュネーブ改正協定に基づき、我が国を指定した意匠の国際出願を行うことが可能になります。


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