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第9回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨

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おはようございます。


昨日、第9回商標審査基準ワーキンググループの議事要旨と配付資料が公開されました。


新しいタイプの商標と、地域団体商標の周知性緩和に関する審査基準案が、ほぼまとまったようです。


審査基準の改訂後に地域団体商標は、隣接都道府県レベルの周知性ではなく、「地域」(以下「地域」という。)が属する都道府県を越える程度の範囲における多数の需要者の間に広く認識されていれば足りることになります。


http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/t_mark_wg_new09giji.htm

11月26日(水曜日)14時から16時10分に開催された、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第9回商標審査基準ワーキンググループ(座長:小塚 荘一郎 学習院大学法学部教授)において、議題1「商標審査基準たたき台案について」は、資料1、資料2及び参考資料1に基づき審議を行い、概ね了承をいただいた。議題2「地域団体商標の周知性に係る審査基準の改訂について」は、資料3-1及び資料3-2に基づき審議を行い、概ね了承をいただいた。


今後、政省令改正案の内容を踏まえた上でパブリックコメント案を事務局で作成し、その内容を再度委員に確認することとした。

各議題についての審議の概要は以下のとおり。

  1. 「商標審査基準」たたき台案について(資料1、資料2及び参考資料1)
    「商標審査基準」たたき台案全体については、今回のワーキンググループで指摘された事項を修正することとし、詳細な文言の修正については座長に一任の方向で了承された。
    議事の要旨は、以下のとおり。
    • 動き商標における標章の移動について
      • 明示されていないが、複数の図面にて記載する場合、標章の移動する様子を指示線を用いて表すことも可能である旨事務局から説明を行った。
      • 事務局提案3及び事務局提案31に記載されている動き商標の例のタイトル部分は、商標の詳細な説明の記載に合わせて修正をすることとした。
    • 商標における商標の詳細な説明又は物件の補正について
      • 商標の詳細な説明と物件の間に優先順位がない場合は、どちらかに合わせる補正はできるが、補正ができる全てのケースを基準に記載することはしないこととした。
    • 前回のワーキンググループの指摘事項の対応について
      • 第4条1項第7号について、本号に該当する国歌は、現行基準の1.の例とし、「国歌(外国のものを含む)」とすることとした。
      • 緊急用のサイレンの記載例については、当該サイレン音が法令上使用禁止の対象となっているか、法的な根拠を事務局が確認することとした。

  2. 地域団体商標の周知性に係る審査基準の改訂について(資料3-1及び資料3-2)
    議事の要旨は、以下のとおり。
    • 審査基準改訂案「4.商標の同一性について」について
      • 同一とは認めないものとしての 「(3)平仮名と片仮名又は漢字」の記載について、「片仮名と漢字」の相違については言及されていないため、記載ぶりを事務局で修正をすることとした。
      • 「平仮名と片仮名」の相違を審査基準として記載するか否かについて、仮に記載しないこととすると、例えば第3条第2項の記載との関係において反対解釈が生じ得ることとなり、望ましくないと考えられるため、事務局案のとおり記載することとした。
    • 適用時について
      • 新基準についての適用時については、事務局にて検討することとした。

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